建築士試験 解説ノート

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平成30年度 二級建築士 法規 No.10を解説、避難施設等に関する誤りを見抜くポイント

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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、避難施設等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 非常用の進入口の相互の間隔(令126条の6)
  2. 非常用の照明装置を設けなくてよい廊下・階段(令126条の4)
  3. 主要構造部が不燃材料の下宿における2以上の直通階段(令121条1項五号)
  4. 小学校の児童用の廊下(両側居室)の幅(令119条)
  5. 共同住宅のバルコニーの手すり壁等の高さ(令126条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢3は、避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料)で、2階の宿泊室の床面積の合計が200m²であるものには2以上の直通階段を設けなければならないとしていますが、これは誤りです。下宿の宿泊室は令121条1項五号の対象で、主要構造部が不燃材料である場合は、基準となる床面積が100m²から200m²に緩和されます。

2階の宿泊室が200m²ちょうどで200m²を超えないため、2以上の直通階段を設ける必要はありません。主要構造部が不燃材料なら下宿の直通階段の基準は200m²、200m²ちょうどは対象外(令121条1項五号)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 非常用の進入口を設ける場合、それぞれの進入口の間隔は40m以下とします(令126条の6)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 飲食店の居室から地上に通ずる廊下・階段等で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてよいとされています(令126条の4)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 主要構造部が不燃材料の下宿では直通階段の基準が200m²に緩和され、2階の宿泊室が200m²ちょうどのものは対象外で、2以上の直通階段は不要です(令121条1項五号)。
4 ○(正しい) 小学校の児童用の廊下(両側に居室があるもの)の幅は2.3m以上とします(令119条)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 共同住宅の2階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けます(令126条)。正しい記述です。

選択肢3は、主要構造部が不燃材料の下宿で宿泊室200m²ちょうどのものに2以上の直通階段が必要とする点が誤りで、正しくは200m²を超える場合に必要となります。

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選択肢3のポイント

引っかけの核心は、下宿の直通階段の基準が「主要構造部が不燃材料かどうか」で変わる点と、200m²ちょうどの扱いです。

2階の宿泊室・客室等の用途に応じて、2以上の直通階段が必要となる床面積の基準が令121条に定められています。下宿の宿泊室は同条1項五号の対象で、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料でつくられている場合は、基準となる床面積が2倍に緩和されます。基本の100m²が200m²に上がるということです。

選択肢3の下宿は主要構造部が不燃材料で、2階の宿泊室が200m²ちょうどです。緩和後の基準である200m²を超えていないため、2以上の直通階段を設ける必要はありません。不燃材料なら100m²→200m²に緩和、200m²ちょうどは対象外(令121条)と覚えます。

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覚え方

  • 下宿の直通階段は、主要構造部が不燃材料なら基準が100m²→200m²に緩和、200m²ちょうどは対象外(令121条1項五号)
  • 非常用の進入口の相互の間隔は40m以下(令126条の6)
  • 小学校の児童用の廊下(両側居室)の幅は2.3m以上(令119条)

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Q.

主要構造部が不燃材料の下宿で、2階の宿泊室が200m²ちょうどのものには2以上の直通階段が必要?

不要です。主要構造部が不燃材料の場合、下宿の直通階段の基準は200m²に緩和され、200m²ちょうどは対象外です(令121条1項五号)。200m²を超える場合に2以上の直通階段が必要となります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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