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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内における建築物の用途制限に関する問題です。
この問題では、5つの建築物のうち、用途地域内で新築してはならないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの建築物で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 新築の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 可 | 第一種低層住居専用地域内の2階建て延べ150m²の美容院を営む兼用住宅(居住部分100m²)は、非住宅部分が50m²以下かつ延べ面積の1/2未満で兼用住宅の要件内なので、建築できます(令130条の3)。 |
| 2 | 可 | 第二種低層住居専用地域内の2階建て延べ600m²の老人福祉センターは、床面積600m²以内のものとして建築できます(令130条の4)。 |
| 3 | 不可 | 第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等は2階以下かつ床面積500m²以下に限られ、3階建ての銀行の支店は新築してはなりません(令130条の5の3)。 |
| 4 | 可 | 近隣商業地域内の延べ400m²の日刊新聞の印刷所は、建築できます(法別表第2)。 |
| 5 | 可 | 工業専用地域内の延べ300m²の幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設等として建築できます(法別表第2)。 |
選択肢3は、第一種中高層住居専用地域に3階建ての銀行の支店を新築する点が用途制限に反し、店舗・事務所等は2階以下かつ500m²以下に限られます。
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引っかけの核心は、第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等の規模の上限です。
第一種中高層住居専用地域では、店舗・飲食店・事務所・銀行の支店などは、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限って建築できます(令130条の5の3)。階数と床面積の両方の条件を満たす必要があります。
選択肢3は3階建ての銀行の支店なので、階数の条件を満たさず新築してはなりません。第一種中高層住専の店舗・事務所・銀行の支店は2階以下かつ500m²以下までと覚えておきましょう。
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第一種中高層住居専用地域内に、3階建て・延べ面積300m²で各階を銀行の支店とする建築物は新築できる?
新築してはなりません。第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所・銀行の支店等は、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限られます(令130条の5の3)。3階建ては階数の条件を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが新築してはならない建築物)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、第一種中高層住居専用地域内に3階建て・延べ面積300m²の銀行の支店(各階をその用途に供するもの)を新築するものですが、これは新築してはなりません。
第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等は、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限られます(令130条の5の3)。3階建ての銀行の支店はこの範囲を超えるため、新築してはなりません。第一種中高層住専の店舗・事務所等は2階以下かつ500m²以下に限る(令130条の5の3)と押さえます。