建築士試験 解説ノート

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平成30年度 二級建築士 法規 No.13を解説、用途地域内で新築してはならない建築物を見抜くポイント

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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内における建築物の用途制限に関する問題です。

この問題では、5つの建築物のうち、用途地域内で新築してはならないものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の兼用住宅(美容院兼用)(令130条の3)
  2. 第二種低層住居専用地域の老人福祉センター(令130条の4)
  3. 第一種中高層住居専用地域の銀行の支店(令130条の5の3)
  4. 近隣商業地域の日刊新聞の印刷所(法別表第2)
  5. 工業専用地域の幼保連携型認定こども園(法別表第2)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの建築物で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが新築してはならない建築物)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢3は、第一種中高層住居専用地域内に3階建て・延べ面積300m²の銀行の支店(各階をその用途に供するもの)を新築するものですが、これは新築してはなりません。

第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等は、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限られます(令130条の5の3)。3階建ての銀行の支店はこの範囲を超えるため、新築してはなりません。第一種中高層住専の店舗・事務所等は2階以下かつ500m²以下に限る(令130条の5の3)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 新築の可否 解説
1 第一種低層住居専用地域内の2階建て延べ150m²の美容院を営む兼用住宅(居住部分100m²)は、非住宅部分が50m²以下かつ延べ面積の1/2未満で兼用住宅の要件内なので、建築できます(令130条の3)。
2 第二種低層住居専用地域内の2階建て延べ600m²の老人福祉センターは、床面積600m²以内のものとして建築できます(令130条の4)。
3 不可 第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等は2階以下かつ床面積500m²以下に限られ、3階建ての銀行の支店は新築してはなりません(令130条の5の3)。
4 近隣商業地域内の延べ400m²の日刊新聞の印刷所は、建築できます(法別表第2)。
5 工業専用地域内の延べ300m²の幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設等として建築できます(法別表第2)。

選択肢3は、第一種中高層住居専用地域に3階建ての銀行の支店を新築する点が用途制限に反し、店舗・事務所等は2階以下かつ500m²以下に限られます。

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選択肢3のポイント

引っかけの核心は、第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所等の規模の上限です。

第一種中高層住居専用地域では、店舗・飲食店・事務所・銀行の支店などは、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限って建築できます(令130条の5の3)。階数と床面積の両方の条件を満たす必要があります。

選択肢3は3階建ての銀行の支店なので、階数の条件を満たさず新築してはなりません。第一種中高層住専の店舗・事務所・銀行の支店は2階以下かつ500m²以下までと覚えておきましょう。

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覚え方

  • 第一種中高層住居専用地域の店舗・事務所・銀行の支店等は、2階以下かつ床面積500m²以下に限り建築できる(令130条の5の3)
  • 第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、非住宅部分が50m²以下かつ延べ面積の1/2未満なら建築できる(令130条の3)
  • 老人福祉センターは床面積600m²以内なら低層住居専用地域でも建築できる(令130条の4)

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Q.

第一種中高層住居専用地域内に、3階建て・延べ面積300m²で各階を銀行の支店とする建築物は新築できる?

新築してはなりません。第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗・事務所・銀行の支店等は、2階以下かつ床面積500m²以下のものに限られます(令130条の5の3)。3階建ては階数の条件を満たしません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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