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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 2以上の直通階段が必要なのは物品販売店舗の床面積の合計が1,500m²を超える場合で、延べ400m²の本件は該当しません(令121条1項二号・六号)。 |
| 2 | ○(正しい) | 3階建て・延べ600m²の下宿で、宿泊室から地上に通ずる廊下・階段等が採光上有効に直接外気に開放されたものは、非常用の照明装置を設けなくてよいです(令126条の4)。 |
| 3 | ○(正しい) | 準耐火構造の2階建て有料老人ホームで、居室・主たる廊下等を準不燃材料で仕上げたものは、居室から直通階段までの歩行距離を60m以下とします(令120条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 病院で両側に居室のある患者用廊下の幅は、1.6m以上とします(令119条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 体育館で令116条の2第1項二号に該当する開口部を有しない居室は、排煙設備を設けなくてよいです(令126条の2)。 |
選択肢1は、延べ400m²の物品販売店舗に2以上の直通階段が必要とした点が誤りで、2以上の直通階段が必要になるのは床面積の合計が1,500m²を超える場合です。
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引っかけの核心は、直通階段の数の基準です。「2階建て」「各階200m²」という数字だけを見て、条件反射で2以上の直通階段が必要と判断すると誤ります。
物品販売店舗(床面積の合計が1,500m²を超えるもの)は、令121条1項二号で2以上の直通階段が求められます。本件は延べ400m²なので、この二号には当たりません。
もう一つの入口が令121条1項六号です。避難階の直上階で、その階の居室の床面積の合計が一定を超える場合に2以上の直通階段が必要になりますが、物品販売店舗の売場では「200m²を超える」場合が基準です。本件の2階売場は200m²ちょうどで、これも超えていません。二号と六号のどちらの入口にも当たらないので、2以上の直通階段は不要と整理しておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
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各階200m²・2階建ての物品販売店舗には、2以上の直通階段が必要?
不要です。物品販売店舗で2以上の直通階段が求められるのは、その用途の床面積の合計が1,500m²を超える場合(令121条1項二号)で、延べ400m²の本件は該当しません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、各階の床面積が200m²の2階建て物品販売店舗(避難階は1階)に「2以上の直通階段を設けなければならない」としていますが、これは誤りです。物品販売店舗で2以上の直通階段が必要なのは、その用途の床面積の合計が1,500m²を超える場合です(令121条1項二号)。
本件は延べ面積が400m²で1,500m²を超えず、避難階の直上階である2階の売場も200m²で「200m²を超える」に当たりません(令121条1項六号)。2以上の直通階段は不要で、物品販売店舗の2以上の直通階段は、その用途の床面積の合計が1,500m²超のとき(令121条1項二号)と押さえます。