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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 内装制限を受ける居室でも、天井の回り縁・窓台などは対象から除かれます(令128条の5第1項一号かっこ書き)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 自動車車庫は、構造や規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地階に設ける居室で飲食店の用途を有する特殊建築物は、構造や規模にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項三号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ250m²の障害者支援施設で当該用途の床面積が180m²のものは、規模の基準に達せず内装制限を受けません(令128条の4第1項一号)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 学校は内装制限の対象特殊建築物から除かれており、耐火構造の3階建て600m²でも内装制限を受けません(令128条の4・128条の5)。 |
選択肢5は、学校が内装制限を受けるとした点が誤りで、学校(学校等)はそもそも内装制限の対象から除かれています。
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引っかけの核心は、対象用途の線引きです。「特殊建築物だから内装制限を受ける」と考えると、学校でつまずきます。
内装制限の対象となる特殊建築物は、令128条の4第1項一号の表で示されています。劇場・病院・共同住宅・物品販売店舗などが並びますが、学校(学校等)はここに入っていません。用途に着目した除外なので、耐火構造でも規模が大きくても学校は内装制限を受けません。
「耐火構造・3階建て・600m²」という数字は、判断を惑わせるための飾りです。まず用途で対象かどうかを見て、対象なら規模・構造を確認する順番にすると、この手の引っかけを外しません。内装制限はまず用途、次に規模・構造の順で判断すると覚えておきましょう。
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主要構造部を耐火構造とした3階建て・600m²の学校は、内装制限を受ける?
受けません。学校(学校等)は内装制限の対象となる特殊建築物から除かれており(令128条の4・128条の5)、耐火構造でも規模が大きくても内装制限を受けません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「主要構造部を耐火構造とした3階建て・延べ600m²の学校は内装制限を受ける」としていますが、これは誤りです。学校(学校等)は、内装制限の対象となる特殊建築物から除かれています(令128条の4・令128条の5)。
耐火構造の3階建て・600m²であっても、学校は内装制限を受けません。学校(学校等)は内装制限の対象特殊建築物から除外(令128条の4・128条の5)と押さえます。