本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、道路に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 位置指定道路は原則として幅員4m以上で、一律に幅員6m以上・終端に転回広場を求めるものではありません(令144条の4)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築してよいものとされています(法47条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定行政庁が法42条2項で幅員1.8m未満の道を指定する場合などは、あらかじめ建築審査会の同意を得ます(法42条6項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 道路内でも、地盤面下に設ける建築物は建築してよいものとされています(法44条1項一号)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定として特定行政庁が指定したものは、法上の道路に当たります(法42条1項四号)。正しい記述です。 |
選択肢1は、位置指定道路を一律に幅員6m以上・終端に転回広場が必要とした点が誤りで、原則は幅員4m以上です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、幅員の数字です。「6m」という具体的な数値を出して、いかにも基準らしく見せています。
位置指定道路は、令144条の4で技術的基準が定められ、その幅員は原則4m以上です。6mが一律に必要になるわけではありません。数字を差し替えて正しそうに見せる典型パターンです。
終端の転回広場も、袋路状道路の延長が35mを超える場合などに求められる条件付きの規定で、すべての袋路状道路に一律で必要というものではありません。「幅員6m」「終端に転回広場」を無条件の要件のように書いた点が誤りです。位置指定道路は幅員4m以上が原則、転回広場は延長35m超などの条件付きと整理しておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
位置の指定を受ける袋路状道路は、幅員6m以上・終端に転回広場が必要?
一律には必要ありません。位置指定道路は原則として幅員4m以上(令144条の4)で、転回広場は延長35mを超える場合などの条件で求められます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、袋路状道路を築造して位置の指定を受けるには「幅員6m以上とし、終端に自動車の転回広場を設けなければならない」としていますが、これは誤りです。位置指定道路は、原則として幅員4m以上とします(令144条の4)。
袋路状道路で延長が35mを超える場合などに終端や区間の転回広場等が求められますが、一律に「幅員6m以上・終端に転回広場」ではありません。位置指定道路の原則は幅員4m以上(令144条の4)と押さえます。