建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 二級建築士 法規
  4. 令和2年
  5. > No.20 雑則

令和2年度 二級建築士 法規 No.20を解説、建築基準法(雑則)に関する誤りを見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の雑則に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題で問われていること

  1. 仮設建築物への制限の緩和(法85条)
  2. 敷地が2以上の地区の内外にわたる場合の制限(法91条)
  3. 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(法84条の2)
  4. 工事現場に設ける事務所への衛生上の措置(法28条の2)
  5. 既存不適格建築物の増築時の屋根の規制(法3条3項・法22条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢2は「建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合、その建築物又は敷地の全部について、敷地の過半の属する地区の規定が適用される」としていますが、これは誤りです。敷地が2以上の地域・地区にわたる場合の過半主義(法91条)は、用途地域による用途の制限に適用されるもので、高度地区の高さの制限には及びません。

高度地区の制限は、敷地の各部分ごとに、その部分が属する地区の規定が適用されます。過半主義(法91条)は用途制限の話。高度地区の高さ制限は敷地の各部分ごとに適用と押さえます。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて原則1年以内の期間で許可した仮設店舗には、日影規制等(法56条・法56条の2)は適用されません(法85条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 過半主義(法91条)は用途地域の用途の制限に適用されるもので、高度地区の高さ制限には及びません。敷地全部に過半の地区の規定が適用されるとした点が誤りです。
3 ○(正しい) 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の適用を受ける建築物には、防火地域・準防火地域内の建築物の制限(法61条)は適用されません(法84条の2)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 工事を施工するために現場に設ける事務所にも、石綿等の飛散・発散に対する衛生上の措置(法28条の2)は適用されます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 法3条2項で適用が除外される建築物でも、政令で定める範囲内の増築をする場合は、屋根の規制(法22条)が適用されます(法3条3項)。正しい記述です。

選択肢2は、敷地の全部に過半の属する地区の規定が適用されるとした点が誤りで、高度地区の高さ制限は敷地の各部分ごとに適用されます。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、過半主義の適用範囲です。法91条の過半主義は、あくまで用途地域による用途の制限を対象にしています。

過半主義(法91条)は、敷地が2以上の用途地域にわたるとき、敷地の過半が属する用途地域の用途制限を敷地全体に適用するルールです。高さや構造の制限を全体に一本化するものではありません。

高度地区の高さ制限は、敷地が地区の内外にわたる場合、その各部分ごとに、それぞれの部分が属する地区の規定が適用されます。敷地の過半で全部が決まる関係ではありません。「過半で全部が決まる」のは用途制限だけと覚えておきましょう。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 過半主義(法91条)は用途地域の用途制限に適用。高度地区の高さ制限には及ばない
  • 特定行政庁が許可した仮設建築物には、日影規制等(法56条・法56条の2)は適用されない(法85条)
  • 工事現場の事務所にも、石綿等の衛生上の措置(法28条の2)は適用される

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

Q.

敷地が高度地区の内外にわたる場合、敷地の過半が属する地区の規定が敷地全部に適用される?

そのようには適用されません。過半主義(法91条)は用途地域の用途制限の話で、高度地区の高さ制限は敷地の各部分ごとにそれぞれの地区の規定が適用されます。

令和2年 二級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>