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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、二級建築士が設計してはならない建築物に関する問題です。
この問題では、イからニの4つの記述のうち、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| イ〜ニ | 二級での設計 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | 設計してよい | 老人ホームは士法3条1項一号の特殊用途(学校・病院・劇場等)に当たりません。木造で高さ13m・軒9m以下、平家で階数2以上の四号にも当たらないため、二級建築士が設計してよい建築物です。 |
| ロ | 設計してはならない | 木造で延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上なので、一級建築士でなければ設計してはならない建築物です(士法3条1項四号)。 |
| ハ | 設計してはならない | 劇場で延べ500m²を超えるので、一級建築士でなければ設計してはならない建築物です(士法3条1項一号)。 |
| ニ | 設計してよい | 工場は士法3条1項一号の特殊用途に当たりません。鉄骨造で延べ300m²・高さ13m以下、平家で三号にも当たらないため、二級建築士が設計してよい建築物です。 |
二級建築士が設計してはならないのはロとハで、これらは一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物に当たります。
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引っかけの核心は、規模と用途の2つのハードルです。一級建築士でなければ設計してはならない建築物(士法3条1項)は、用途で決まるものと規模で決まるものがあります。
ハの劇場は用途のハードルです。学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店で、延べ500m²を超えると一級建築士の業務になります。ロは規模のハードルで、木造で延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上のものが該当します。
一方、イの老人ホームは劇場等の特殊用途に含まれず、ニの工場も同じく特殊用途ではありません。用途と規模のどちらのハードルも越えないので、二級建築士が設計してよい建築物です。劇場等500m²超/木造1,000m²超かつ2階以上は一級の業務と覚えておきましょう。
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延べ600m²・木造2階建ての劇場は、二級建築士が設計してよい?
一級建築士の業務です。劇場で延べ500m²を超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物に当たります(士法3条1項一号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(設計してはならないのはロとハ)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
二級建築士が設計してはならないのは、一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物(士法3条1項)に当たるものです。ロは延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上の木造(四号)に、ハは劇場で延べ500m²を超えるもの(一号)に当たります。
イの老人ホームとニの工場は、一号の特殊用途に当たらず、規模でも四号・三号の枠内なので、二級建築士が設計してよい建築物です。設計してはならないのはロとハと押さえます。