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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、都市計画法に関する問題です。
この問題では、イからニの4つの記述のうち、都市計画法上、正しいもののみの組合せを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| イ〜ニ | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | ×(誤り) | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外で建築物を新築する場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です(都計法43条1項)。日常生活必需品店舗の新築は、この許可の適用除外(農林漁業用等)に当たりません。 |
| ロ | ×(誤り) | 市街化区域では、原則として1,000m²以上の開発行為に許可が必要です。1,500m²の開発行為は許可の対象で、病院も適用除外から外れています(都計法29条・令19条)。 |
| ハ | ○(正しい) | 公共施設とは、道路・公園・下水道・緑地・広場・河川・運河・水路・消防用貯水施設をいいます(都計法4条14項)。正しい記述です。 |
| ニ | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内で地階を有しない木造2階建てを新築する場合も、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都計法53条1項)。正しい記述です。 |
都市計画法上、正しいのはハとニで、イとロは「許可を必要としない」とした点が誤りです。
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引っかけの核心は、市街化調整区域と市街化区域それぞれの許可のかかり方です。どちらも「許可を必要としない」と書いて誤りに誘導しています。
イの市街化調整区域では、開発許可を受けた区域以外で建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が要ります(都計法43条1項)。日常生活必需品店舗は、農林漁業用建築物などの適用除外に含まれません。
ロの市街化区域では、原則として1,000m²以上の開発行為に開発許可が必要です(都計法29条・令19条)。1,500m²はこの規模を超えるので許可の対象で、病院も適用除外から外れています。市街化区域は1,000m²以上で開発許可/市街化調整区域は新築に原則許可と覚えておきましょう。
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市街化区域内で病院を建てるための1,500m²の開発行為は、開発許可が不要?
許可が必要です。市街化区域では原則として1,000m²以上の開発行為に開発許可が要り、1,500m²はその対象です(都計法29条・令19条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(正しいのはハとニ)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
正しいのは、公共施設の定義を述べたハ(都計法4条14項)と、都市計画施設の区域内での建築に許可が必要とするニ(都計法53条1項)です。公共施設は、道路・公園・下水道・緑地・広場・河川・運河・水路・消防用貯水施設を指します。
一方、イは市街化調整区域での新築、ロは市街化区域での1,500m²の開発行為で、どちらも許可を要する場面です。「許可を必要としない」とした点が誤りです。正しいのはハとニと押さえます。