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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するための保険契約の締結等、必要な措置を講ずるよう努めます(士法24条の9)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 開設者は、管理建築士が業務に関して述べる意見を尊重しなければなりません(士法24条5項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 重要事項の説明をするときは、管理建築士等はその建築士免許証等を提示します(士法24条の7第2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 管理建築士は、建築士として設計・工事監理等の業務に3年以上従事した後、管理建築士講習を修了した建築士です(士法24条2項)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 事務所登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て業として設計等を行う場合です(士法23条1項)。自らが建築主となる建築物のみの設計等は業に当たらず、登録は不要です。 |
選択肢5は、自らが建築主となる建築物のみの設計等にも登録が必要とした点が誤りで、この場合は業に当たらず建築士事務所の登録は不要です。
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引っかけの核心は、「業」に当たるかどうかです。建築士事務所の登録制度は、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を反復継続して行う行為を対象にしています。
建築士事務所の登録(士法23条1項)が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督・建築物に関する調査鑑定・手続の代理を業として行う場合です。
自らが建築主となる建築物の設計等は、他人の求めに応じるものではなく、報酬を得て業として行うものにも当たりません。そのため、この場合の設計等は登録が不要です。「他人の求め+報酬+業」の3点がそろって初めて事務所登録が要ると覚えておきましょう。
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自らが建築主となる建築物のみの設計をする場合も、建築士事務所の登録が必要?
登録は不要です。事務所登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行う場合です(士法23条1項)。自らが建築主となる設計等は業に当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて登録を受けなければならない」としていますが、これは誤りです。建築士事務所の登録が必要となるのは、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行う場合です(士法23条1項)。
自らが建築主となる建築物のみの設計等は「業」に当たらないため、建築士事務所の登録は不要です。事務所登録が要るのは、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合(士法23条)と押さえます。