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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.10は、木造2階建て、延べ面積600m²(2階の居室の床面積250m²)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する問題です。主要構造部を準耐火構造とし、避難階は1階とします。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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直通階段までの歩行距離、2以上の直通階段の要否、排煙設備、非常用の照明装置、敷地内通路が問われます。判断の決め手は、2以上の直通階段がいつ必要になるかです。
引っかけの核心は、主要構造部が準耐火構造のときの読み替えです。2以上の直通階段が必要かどうかの床面積のしきい値は、主要構造部が準耐火構造なら2倍に緩みます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 主要構造部が準耐火構造の物品販売店舗では、居室から直通階段までの歩行距離は30m以下です(令120条)。 |
| 2 | ×(誤り) | 2階の居室250m²では2以上の直通階段は不要。準耐火構造なので判定は400m²超です(令121条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 煙の降下が生じない部分として大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてよいです(令126条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | 採光上有効に直接外気に開放された廊下・階段・通路には、非常用の照明装置を設けなくてよいです(令126条の4)。 |
| 5 | ○(正しい) | 敷地内には、屋外への出口から道又は公園等へ通ずる幅員1.5m以上の通路を設けます(令128条)。 |
選択肢2は、2階の居室250m²に対して2以上の直通階段が必要とした点が誤りで、主要構造部が準耐火構造なので判定のしきい値は400m²超となり、2以上は要りません。
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2以上の直通階段が必要かどうかは、建築基準法施行令第121条で決まります。同条1項六号ロは、避難階の直上階で、その階の居室の床面積の合計が200m²を超える場合に、2以上の直通階段を求めています。
ここで効いてくるのが令121条2項です。主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている場合、この床面積の数値は2倍に読み替えます。つまり判定のしきい値が200m²超から400m²超に緩みます。
この建物は主要構造部が準耐火構造で、2階(避難階1階の直上階)の居室床面積は250m²です。400m²以下なので、2以上の直通階段は要りません。選択肢2は「2以上の直通階段を設けなければならない」としていますが、ここが誤りです。
なお、物品販売店舗でも、その用途の床面積が1,500m²を超えると、用途だけで2以上の直通階段が必要になります(令121条1項二号)。本問は600m²なので、こちらにも当たりません。
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主要構造部を準耐火構造とした店舗で、避難階の直上階の居室床面積が250m²の場合、2以上の直通階段を設けなければならない。〇か×か。
×。準耐火構造なので判定のしきい値は400m²超に読み替えます(令121条2項)。250m²なら2以上の直通階段は不要です。
採光上有効に直接外気に開放された廊下や階段には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。〇か×か。
〇。採光上有効に直接外気に開放された通路等には、非常用の照明装置は不要です(令126条の4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月