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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.9は、建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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竪穴区画、床に接する外壁(スパンドレル)、竪穴区画の防火設備の性能、防火壁の免除、界壁の小屋裏到達が問われます。判断の決め手は、竪穴部分を区画する防火設備に、煙を遮る性能が必要かどうかです。
引っかけの核心は、遮煙性能です。竪穴部分を区画する防火設備は、避難上・防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければなりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 3階に患者収容施設のある診療所を設けた3階建ては、竪穴部分とその他の部分を区画します(令112条11項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火区画の床に接する外壁は、幅90cm以上を準耐火構造とするか、50cm以上突出のひさし等で遮ります(令112条16項)。 |
| 3 | ×(誤り) | 竪穴部分を区画する防火設備は遮煙性能を有しなくてよいとした点が誤り。遮煙性能が必要です(令112条19項二号)。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ1,500m²でも、準耐火建築物としたものは防火壁による区画が不要です(法26条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、強化天井の場合を除き小屋裏又は天井裏に達せしめます(令114条1項)。 |
選択肢3は、竪穴部分を区画する防火設備を遮煙性能を有するものでなくてよいとした点が誤りで、正しくは遮煙性能を有する構造としなければなりません。
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竪穴部分とは、階段、吹抜け、エレベーターの昇降路など、上下階がつながった空間のことです。火災時には、この縦の空間が煙の通り道になり、上階へ一気に煙が広がります。
そこで建築基準法施行令第112条は、竪穴部分とその他の部分を区画する防火設備に、避難上・防火上支障のない遮煙性能を持たせるよう求めています(令112条19項二号)。火炎を止めるだけでなく、煙を遮る性能まで要求しています。煙を漏らしてしまえば、区画しても避難の安全を守れません。
選択肢3は「遮煙性能を有するものでなくてもよい」としていますが、竪穴区画の防火設備は遮煙性能が必要です。ここが誤りです。
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竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、遮煙性能を有しなくてもよい。〇か×か。
×。竪穴区画の防火設備は、避難上・防火上支障のない遮煙性能を有する構造としなければなりません(令112条19項二号)。
木造平家建て、延べ面積1,500m²の公衆浴場でも、準耐火建築物としたものは防火壁による区画をしなくてよい。〇か×か。
〇。延べ1,000m²を超えても、耐火建築物・準耐火建築物は防火壁による区画が不要です(法26条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月