令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、回り縁の扱い・自動車車庫・調理室・通路・地階の居室など、内装制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 回り縁・窓台などは、内装制限の対象から除かれます。回り縁は対象とならず、正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 自動車車庫の壁・天井の仕上げは準不燃材料以上が必要。難燃材料では足りません。 |
| 3 | ○(正しい) | 2階建て一戸建て(耐火構造を除く)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装制限を受けます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる通路の壁・天井の仕上げは、難燃材料とすることができません(準不燃材料以上)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装制限を受けます。正しい記述です。 |
選択肢2は、自動車車庫の壁・天井の仕上げを難燃材料とすることができるとした点が誤りで、正しくは準不燃材料以上が必要です。
引っかけの核心は、内装制限で求められる材料の「等級」を取り違えないことです。内装制限の仕上げ材料は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の順に性能が下がります。
自動車車庫・自動車修理工場は、規模にかかわらず内装制限を受け、壁・天井の仕上げは準不燃材料以上(準不燃材料または不燃材料)とします。難燃材料は準不燃材料より一段性能が低いため、車庫には使えません。火災・有害ガスの危険が高い用途なので、より高い性能が求められるわけです。
ザックリ言えば、自動車車庫の内装は準不燃材料以上(難燃では不可)ということです。要求等級と材料名の上下関係を押さえましょう。
自動車車庫の壁・天井の仕上げに、難燃材料を使ってよい?
使えません。自動車車庫の内装は準不燃材料以上が必要です。難燃材料は準不燃材料より性能が低く、足りません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
自動車車庫は、規模にかかわらず内装制限を受ける用途で、その壁・天井の室内に面する部分の仕上げは準不燃材料以上としなければなりません(令第128条の5)。
選択肢2は「難燃材料とすることができる」としていますが、難燃材料は準不燃材料より性能が低いため足りません。これが誤りなんです。