建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.11を解説、耐火構造の火気使用室は内装制限を受けないを見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、建築基準法第35条の2の内装の制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 耐火構造の老人福祉施設の内装制限(規模)
  2. 耐火構造の建築物の火気使用室の内装制限
  3. 自動車修理工場の壁・天井の仕上げ
  4. 準耐火建築物の映画館の内装制限
  5. 地階の料理店の居室の仕上げ

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

火を使用する設備を設けた調理室等の内装制限(令第128条の4第4項)は、主要構造部を耐火構造とした建築物を除いて適用されます。つまり、耐火構造の建築物の調理室は、火気使用室の内装制限を受けません

選択肢2は耐火構造の事務所の調理室が「内装制限を受ける」としているので、誤りなんです。耐火構造の建築物の火気使用室は内装制限を受けないと押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 耐火構造の2階建て老人福祉施設で300㎡(400㎡未満)のものは、特殊建築物としての内装制限を受けません。正しい記述です。
2 ×(誤り) 主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室(火気使用室)は、内装制限を受けません
3 ○(正しい) 自動車修理工場の壁・天井の仕上げは、準不燃材料とすることができます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 準耐火建築物の映画館で客席150㎡のものは、内装制限を受けます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 地階の料理店の居室は、壁・天井の仕上げを準不燃材料とすることができます。正しい記述です。

選択肢2の「耐火構造の建築物の調理室が内装制限を受ける」という記述が誤りで、耐火構造の建築物の火気使用室は内装制限を受けません

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、火を使用する室の内装制限が「主要構造部を耐火構造とした建築物では適用されない」ことです。内装制限には、用途・規模で受けるものと火気使用室で受けるものがあるんです。

火気使用室(コンロ等を設けた調理室など)の内装制限は、令第128条の4第4項で「主要構造部を耐火構造としたものを除く」とされています。耐火構造なら建物全体の防火性能が高いので、火を使う室でも内装制限を受けないわけですね。

選択肢2は耐火構造の事務所の2階調理室が内装制限を受けるとしていますが、耐火構造なので受けないため誤りなわけです。ザックリ言えば、主要構造部を耐火構造とした建築物の火気使用室は内装制限を受けないということです。

覚え方

  • 火気使用室の内装制限=主要構造部を耐火構造とした建築物では受けない
  • 老人福祉施設(耐火建築物)=床面積400㎡以上で内装制限
  • 自動車修理工場=壁・天井は準不燃材料でよい
  • 地階の料理店の居室=壁・天井は準不燃材料でよい
Q.

主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室(火気使用室)は、内装制限を受ける?

受けません。火気使用室の内装制限は、主要構造部を耐火構造とした建築物を除いて適用されます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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