令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、建築基準法以外の関係法令(消防法・建設リサイクル法・建設業法・住宅瑕疵担保履行法・品確法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 消防法上、共同住宅は延べ150㎡以上で消火器等の設置が必要。延べ300㎡なら設置しなければなりません。 |
| 2 | ×(誤り) | 建設リサイクル法上、木造建築物の解体は床面積80㎡以上が対象。延べ100㎡なら分別解体・再資源化が必要です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建設業の許可は、軽微な工事を除き、下請工事のみを施工する下請負人であっても受けなければなりません。 |
| 4 | ×(誤り) | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年以上有効でなければなりません。「2年以上」は誤りです。 |
| 5 | ×(誤り) | 品確法の「新築住宅」は、完成から1年以内で、かつ人の居住の用に供したことのないもの。「居住してから1年未満」は誤りです。 |
選択肢3の「下請工事のみを施工する下請負人であっても建設業の許可を受けなければならない」が正しい記述です。
引っかけの核心は、関係法令の数値・要件を正確に押さえているかです。関係法令は「数値」と「対象範囲」を入れ替える引っかけが多いんですね。
建設業の許可(選択肢3)は、軽微な建設工事(建築一式工事で請負代金1,500万円未満等)だけを請け負う場合を除き、必要です。元請・下請の区別はなく、下請として下請工事のみを行う者も許可が要ります。他の選択肢は、消防法の設置基準(共同住宅は150㎡以上)、建設リサイクル法の対象(木造解体は80㎡以上)、瑕疵保険の期間(10年以上)、品確法の新築住宅の定義(完成1年以内・未居住)を、いずれも誤った数値・内容にしています。
ザックリ言えば、建設業許可は軽微な工事を除き下請のみでも必要ということです。数値系の関係法令は代表値を覚えて誤りを弾きましょう。
元請から請け負った工事の下請工事のみを施工する下請負人に、建設業の許可は必要?
必要です(軽微な建設工事のみの場合を除く)。建設業の許可は元請・下請を問わず必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(各法令は出題時点に基づく)
正解:選択肢3(これが正しい記述)
建設業の許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営もうとする者に必要です(建設業法第3条)。
これは元請・下請の別を問いません。元請から請け負った工事(軽微な工事を除く)の下請工事のみを施工する下請負人であっても、許可を受けなければなりません。これが正しい記述なんです。