令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築に関係する各種の法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 民法上、建物を築造するには原則境界線から50cm以上離します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 品確法の「新築住宅」は、未入居で完成から1年未満のものです。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 景観法では、届出の受理日から30日経過後でないと着手できません。「受理日から着手」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 耐震改修促進法で、特定既存耐震不適格建築物の所有者は耐震診断・改修の努力義務を負います。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 建設業法で、下請契約して施工する建設業者は主任技術者を置きます。正しい記述です。 |
選択肢3の「受理した日から行為に着手することができる」という記述が誤りで、受理日から30日を経過した後でないと着手できません。
引っかけの核心は、景観法に基づく届出後、いつから工事に着手できるかです。景観計画区域は、良好な景観を守るために定められた区域なんです。
この区域内で建築等をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出ます。行政団体が景観を損なわないか審査し、必要なら設計変更等を勧告・命令できるよう、届出が受理された日から30日間は工事に着手できないこととされています。
選択肢3は受理した日から着手できるとしていますが、これでは審査の余地がなく誤りです。ザックリ言えば、景観法の届出は受理から30日経過後でなければ着手できないということです。確認申請(受理されればすぐ着工可)とは仕組みが違いますね。
景観計画区域内の届出後、いつから工事に着手できる?
届出が受理された日から30日を経過した後です。受理日からすぐには着手できません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ所定の事項を景観行政団体の長に届け出ます。そして、行政団体が良好な景観を守るために必要なら勧告・変更命令を出せるよう、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。
選択肢3は「受理した日から着手できる」としているので誤りなんです。景観法の届出は受理から30日経過後に着手と押さえましょう。