建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.25を解説、景観法は届出から30日経過後を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築に関係する各種の法令に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 民法の境界線からの距離(建物の築造)
  2. 品確法の「新築住宅」の定義
  3. 景観法の届出後の着手の制限
  4. 耐震改修促進法の所有者の努力義務
  5. 建設業法の主任技術者の設置

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ所定の事項を景観行政団体の長に届け出ます。そして、行政団体が良好な景観を守るために必要なら勧告・変更命令を出せるよう、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません

選択肢3は「受理した日から着手できる」としているので誤りなんです。景観法の届出は受理から30日経過後に着手と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 民法上、建物を築造するには原則境界線から50cm以上離します。正しい記述です。
2 ○(正しい) 品確法の「新築住宅」は、未入居で完成から1年未満のものです。正しい記述です。
3 ×(誤り) 景観法では、届出の受理日から30日経過後でないと着手できません。「受理日から着手」は誤りです。
4 ○(正しい) 耐震改修促進法で、特定既存耐震不適格建築物の所有者は耐震診断・改修の努力義務を負います。正しい記述です。
5 ○(正しい) 建設業法で、下請契約して施工する建設業者は主任技術者を置きます。正しい記述です。

選択肢3の「受理した日から行為に着手することができる」という記述が誤りで、受理日から30日を経過した後でないと着手できません。

選択肢3のポイント

引っかけの核心は、景観法に基づく届出後、いつから工事に着手できるかです。景観計画区域は、良好な景観を守るために定められた区域なんです。

この区域内で建築等をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出ます。行政団体が景観を損なわないか審査し、必要なら設計変更等を勧告・命令できるよう、届出が受理された日から30日間は工事に着手できないこととされています。

選択肢3は受理した日から着手できるとしていますが、これでは審査の余地がなく誤りです。ザックリ言えば、景観法の届出は受理から30日経過後でなければ着手できないということです。確認申請(受理されればすぐ着工可)とは仕組みが違いますね。

覚え方

  • 景観法の届出=受理日から30日経過後でなければ着手できない(確認申請とは別)
  • 民法=建物は境界線から50cm以上離す(原則)
  • 品確法の新築住宅=未入居 かつ 完成から1年未満
  • 下請契約して施工する建設業者=主任技術者を置く(建設業法)
Q.

景観計画区域内の届出後、いつから工事に着手できる?

届出が受理された日から30日を経過した後です。受理日からすぐには着手できません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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