空家等対策特別措置法は、増え続ける空き家への対策を進める法律です。市町村が空家等対策計画を定め、危険な空き家に対して指導や勧告などを行えます。
区分は段階的です。特定空家は放置すれば倒壊などの危険がある状態、管理不全空家は2023年の改正で加わった、そのまま放置すると特定空家になるおそれのある状態です。
どちらも勧告を受けると、固定資産税の優遇が外れます。試験では、2つの区分の違いと、勧告による税の扱いが狙われます。
| 区分 | 状態・扱い |
|---|---|
| 空家等 | 居住その他の使用がされていないのが常態の建築物 |
| 管理不全空家等 (2023年改正で新設) |
適切な管理がされず、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家 |
| 特定空家等 | 放置すれば倒壊等の危険、衛生上有害、景観を損なう、生活環境に不適切な状態。命令・行政代執行の対象 |
「空家等 → 管理不全空家 → 特定空家」と悪化の段階で並びます。管理不全空家は、特定空家になる前に早めに手を打つための区分です。
市町村は、特定空家・管理不全空家の所有者に、助言・指導をし、改善されなければ勧告します。
この勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例(固定資産税を軽減する特例)から外れます。つまり固定資産税が増額されます。管理不全空家も、2023年改正で勧告による特例解除の対象になりました。
特定空家は、勧告のあと命令、さらに従わなければ行政代執行(市町村が代わりに除却など)まで進みます。
2023年の改正は、規制だけでなく活用も後押ししています。市町村が空家等活用促進区域を定め、用途変更や建て替えをしやすくする仕組みや、所有者に代わって処分できる財産管理人の制度が設けられました。
一級建築士 計画では、住宅政策・既存活用のテーマで問われます。引っかけは「管理不全空家は勧告でも税はそのまま」「特定空家でないと何もできない」のように、税の扱いや段階をずらすものです。
管理不全空家とは?
適切な管理がされず、放置すると特定空家になるおそれのある空き家です。2023年の空家法改正で新設され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れます。
特定空家への勧告は固定資産税にどう影響する?
勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例から外れ、固定資産税が増額されます。改善されなければ命令、さらに行政代執行へと進みます。
空家等対策特別措置法では、放置で危険な特定空家と、その手前の管理不全空家(2023年改正で新設)を区分します。どちらも勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、特定空家は命令・行政代執行の対象です。活用を後押しする空家等活用促進区域もある、と押さえます。
出典・参考
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
勧告と税の扱いがいちばん狙われます。特定空家も管理不全空家も、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れて増額されます。
「管理不全空家は勧告されても固定資産税は変わらない」と書いてあれば誤りです。2023年改正で、管理不全空家も勧告で特例解除の対象になりました。