建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.1を解説、用語の定義(特殊建築物)を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法(用語の定義)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

用語の定義は、その語が法律上どの範囲を指すかが問われます。とくに特殊建築物は、列挙された用途に当たるかどうかで判断します。

核心は特殊建築物の範囲です。警察署のような庁舎は、法2条2号に列挙された用途に含まれません。延べ面積が大きくても特殊建築物にはなりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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用語の定義は法2条と別表第1を行き来して引きます。特殊建築物の列挙、居室・建築設備の定義に線を引いておくと、定義問題を落としません。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽などのため継続的に使用する室です。レストランの調理室は継続的に使用するので居室に当たります(法2条4号)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の特定工程です(法7条の3、令11条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 建築設備には、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備や煙突・昇降機・避雷針が含まれます。消火用の貯水槽は消火設備として建築設備に当たります(法2条3号)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 警察署は庁舎であり、法2条2号に列挙された特殊建築物の用途には当たりません。延べ面積2,000㎡でも特殊建築物にはならないため、特殊建築物とした点が誤りです(法2条2号)。

選択肢4は、警察署を特殊建築物とした点が誤りで、警察署は庁舎であり特殊建築物の用途には含まれません。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

特殊建築物は、学校・病院・劇場・百貨店・旅館・共同住宅・工場・倉庫・自動車車庫など、不特定多数の利用や火災時の危険性に着目して法2条2号に列挙された用途の建築物です。

警察署や税務署、市役所などの庁舎、そして事務所は、この列挙に含まれません。用途として特殊建築物に当たらないので、延べ面積が大きくても特殊建築物にはなりません。

選択肢4は、延べ面積2,000㎡という規模を理由に警察署を特殊建築物としていますが、判断は用途で決まります。面積では特殊建築物になりません。

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覚え方

  • 特殊建築物は用途で決まる(法2条2号)。警察署・事務所・庁舎は列挙にない=面積が大きくても特殊建築物にならない
  • 居室=継続的に使用する室。調理室・作業室も居室(法2条4号)。便所・浴室・倉庫は居室でない
  • 建築設備=電気・給排水・換気・消火・排煙・昇降機・避雷針等。消火用貯水槽も建築設備(法2条3号)
  • 特定工程=3階建て共同住宅の2階床・梁の配筋工事(令11条)。中間検査の対象

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理解度チェック

Q.

延べ面積2,000㎡の警察署は特殊建築物?

違います。警察署は庁舎で、法2条2号に列挙された特殊建築物の用途に当たりません。面積では特殊建築物になりません。

Q.

レストランの調理室は居室?

居室です。継続的に使用する室なので居室に当たります(法2条4号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条第2号(特殊建築物)・第3号(建築設備)・第4号(居室)・第7条の3(中間検査)、同法施行令第11条(特定工程)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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