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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法(用語の定義)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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用語の定義は、その語が法律上どの範囲を指すかが問われます。とくに特殊建築物は、列挙された用途に当たるかどうかで判断します。
核心は特殊建築物の範囲です。警察署のような庁舎は、法2条2号に列挙された用途に含まれません。延べ面積が大きくても特殊建築物にはなりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽などのため継続的に使用する室です。レストランの調理室は継続的に使用するので居室に当たります(法2条4号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の特定工程です(法7条の3、令11条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築設備には、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備や煙突・昇降機・避雷針が含まれます。消火用の貯水槽は消火設備として建築設備に当たります(法2条3号)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 警察署は庁舎であり、法2条2号に列挙された特殊建築物の用途には当たりません。延べ面積2,000㎡でも特殊建築物にはならないため、特殊建築物とした点が誤りです(法2条2号)。 |
選択肢4は、警察署を特殊建築物とした点が誤りで、警察署は庁舎であり特殊建築物の用途には含まれません。
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特殊建築物は、学校・病院・劇場・百貨店・旅館・共同住宅・工場・倉庫・自動車車庫など、不特定多数の利用や火災時の危険性に着目して法2条2号に列挙された用途の建築物です。
警察署や税務署、市役所などの庁舎、そして事務所は、この列挙に含まれません。用途として特殊建築物に当たらないので、延べ面積が大きくても特殊建築物にはなりません。
選択肢4は、延べ面積2,000㎡という規模を理由に警察署を特殊建築物としていますが、判断は用途で決まります。面積では特殊建築物になりません。
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延べ面積2,000㎡の警察署は特殊建築物?
違います。警察署は庁舎で、法2条2号に列挙された特殊建築物の用途に当たりません。面積では特殊建築物になりません。
レストランの調理室は居室?
居室です。継続的に使用する室なので居室に当たります(法2条4号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月