本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法の用語定義に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
用語定義は、似た用語の線引きと数値が問われます。この問題では、建築基準関係規定・特定防火設備・延焼のおそれのある部分・学校等が並びます。
引っかけの核心は特定防火設備です。特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないもので、防火設備の20分間とは別物です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 液化石油ガスの保安の確保等に関する法律第38条の2の規定等で、建築物の敷地・構造・建築設備に係るものは「建築基準関係規定」です(令9条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないもので、45分間は特定防火設備の要件ではありません(令112条1項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 同一敷地内に2つの建築物(延べ面積の合計600㎡)がある場合は別個の建築物として扱い、外壁間の中心線から2階以上で5m以内は延焼のおそれのある部分です(法2条6号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | スポーツの練習場は、非常用の照明装置に関する「学校等」に含まれます(令126条の2第1項二号)。正しい記述です。 |
選択肢2は、特定防火設備を45分間火炎を出さないものとする点が誤りで、特定防火設備は60分間(1時間)です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
防火設備には2つのランクがあります。防火設備(令109条の2)は加熱開始後20分間、特定防火設備(令112条1項)は加熱開始後60分間(1時間)、加熱面以外の面に火炎を出さない性能です。
選択肢2は「45分間」としていて、特定防火設備の60分間に足りません。だから特定防火設備の定義として誤りです。
20分・60分という時間の数値で、防火設備と特定防火設備を取り違えさせる問題です。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
加熱開始後45分間火炎を出さない防火戸は「特定防火設備」?
×。特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないものです(令112条1項)。
防火設備と特定防火設備の遮炎時間は、それぞれ何分?
防火設備は20分間(令109条の2)、特定防火設備は60分間(1時間。令112条1項)です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月