建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.1を解説、特定防火設備の遮炎時間を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法の用語定義に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

用語定義は、似た用語の線引きと数値が問われます。この問題では、建築基準関係規定・特定防火設備・延焼のおそれのある部分・学校等が並びます。

引っかけの核心は特定防火設備です。特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないもので、防火設備の20分間とは別物です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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用語定義は法2条・令1条・令109条の2・令112条を素早く引けるかが勝負です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 液化石油ガスの保安の確保等に関する法律第38条の2の規定等で、建築物の敷地・構造・建築設備に係るものは「建築基準関係規定」です(令9条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないもので、45分間は特定防火設備の要件ではありません(令112条1項)。
3 ○(正しい) 同一敷地内に2つの建築物(延べ面積の合計600㎡)がある場合は別個の建築物として扱い、外壁間の中心線から2階以上で5m以内は延焼のおそれのある部分です(法2条6号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) スポーツの練習場は、非常用の照明装置に関する「学校等」に含まれます(令126条の2第1項二号)。正しい記述です。

選択肢2は、特定防火設備を45分間火炎を出さないものとする点が誤りで、特定防火設備は60分間(1時間)です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

防火設備には2つのランクがあります。防火設備(令109条の2)は加熱開始後20分間、特定防火設備(令112条1項)は加熱開始後60分間(1時間)、加熱面以外の面に火炎を出さない性能です。

選択肢2は「45分間」としていて、特定防火設備の60分間に足りません。だから特定防火設備の定義として誤りです。

20分・60分という時間の数値で、防火設備と特定防火設備を取り違えさせる問題です。

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覚え方

  • 防火設備=加熱開始後20分間、火炎を出さない(令109条の2)
  • 特定防火設備=加熱開始後60分間(1時間)、火炎を出さない(令112条1項)
  • 同一敷地内の2以上の建築物(延べ合計500㎡超)=外壁間の中心線から延焼のおそれのある部分を算定(法2条6号)
  • スポーツの練習場・体育館・学校等=非常用の照明装置の適用除外(令126条の2・126条の4)

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理解度チェック

Q.

加熱開始後45分間火炎を出さない防火戸は「特定防火設備」?

×。特定防火設備は加熱開始後60分間(1時間)火炎を出さないものです(令112条1項)。

Q.

防火設備と特定防火設備の遮炎時間は、それぞれ何分?

防火設備は20分間(令109条の2)、特定防火設備は60分間(1時間。令112条1項)です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条(用語の定義/第6号 延焼のおそれのある部分)
  • 建築基準法施行令第9条(建築基準関係規定)・第109条の2(遮炎性能・防火設備)・第112条第1項(特定防火設備)・第126条の2(学校等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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