建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 平成28年
  5. > No.2 面積・高さ・階数

平成28年度 一級建築士 法規 No.2を解説、自家発電設備の容積率不算入を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、建築基準法(面積・高さ・階数の算定)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

面積・高さ・階数の算定は、何を算入し、何を除くかが問われます。とくに容積率の不算入は、対象ごとに上限の割合が決まっている点が要点です。

核心は自家発電設備の不算入です。容積率の延べ面積から除けるのは、延べ面積の1/100が限度です。設置部分の床面積を丸ごと除けるわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

容積率の不算入は、車庫1/5・備蓄倉庫1/50・蓄電池1/50・自家発電1/100・貯水槽1/100と割合がバラバラです。令2条3項に割合を書き込むと取り違えません。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 自家発電設備の容積率不算入は延べ面積の1/100が限度です。延べ1,000㎡なら10㎡まで。設置部分20㎡のうち超える部分は算入されるため、20㎡全部を不算入とした点が誤りです(令2条1項四号・3項)。
2 ○(正しい) 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物は、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積を建築面積に算入しません(令2条1項二号)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 前面道路境界線からの後退距離の算定の特例を受ける場合、「軒の高さ」は前面道路の路面の中心からの高さとします(令2条1項七号、令130条の12)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 屋上部分の昇降機塔・装飾塔等の水平投影面積の合計が、建築面積の1/8以下であれば、階数に算入しません(令2条1項八号)。正しい記述です。

選択肢1は、自家発電設備の設置部分20㎡を全部不算入とした点が誤りで、不算入は延べ面積の1/100(この例で10㎡)が限度です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

容積率の延べ面積から除ける部分には、対象ごとに上限の割合が決まっています。自家発電設備の設置部分は、建築物の延べ面積の1/100が限度です(令2条1項四号・3項)。

この問題では延べ面積が1,000㎡なので、不算入の限度は10㎡です。自家発電設備の設置部分が20㎡あっても、除けるのは10㎡までで、残りの10㎡は容積率算定の延べ面積に算入されます。

選択肢1は、設置部分20㎡をそのまま全部不算入としています。限度の10㎡を超えているので、ここが誤りです。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 容積率の不算入の割合=車庫1/5・備蓄倉庫1/50・蓄電池1/50・自家発電設備1/100・貯水槽1/100(令2条3項)。限度を超える部分は算入
  • 高い開放性の建築物=端から1m以内を建築面積に算入しない(令2条1項二号)
  • 後退距離特例の「軒の高さ」=前面道路の路面の中心から(令2条1項七号)
  • 屋上の昇降機塔・装飾塔=建築面積の1/8以下なら階数に算入しない(令2条1項八号)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

延べ1,000㎡の建築物で、20㎡の自家発電設備の設置部分は全部容積率の延べ面積から除ける?

除けるのは10㎡(延べ面積の1/100)までです。残り10㎡は算入されます(令2条3項)。

Q.

屋上の昇降機塔は、どの規模まで階数に算入しない?

水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば階数に算入しません(令2条1項八号)。

平成28年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第2条第1項(面積・高さ等の算定方法)・第3項(容積率の延べ面積に算入しない部分)、建築基準法第52条
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>