本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、面積・高さ・階数の算定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
算定の問題は、何を算入し、何を算入しないかの線引きが問われます。この問題では、計画道路・避雷設備の高さ・日影規制の緩和・地階の階数が並びます。
引っかけの核心は計画道路です。計画道路を前面道路とみなす許可を受けた場合、計画道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 計画道路を前面道路とみなす許可を受けた場合、計画道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しません(法52条10項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 避雷設備の必要性を検討する高さ算定では、屋上の昇降機塔(建築面積の1/8以内)でも、その部分の高さを建築物の高さに算入します(令2条1項六号ロ)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 日影規制の緩和で、敷地が幅12mの道路に接する場合は、道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします(令135条の12第3項一号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 地階の倉庫・機械室で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しません(令2条1項八号)。正しい記述です。 |
選択肢1は、計画道路に係る部分の面積を敷地面積に算入するとする点が誤りで、正しくは算入しません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
敷地内に都市計画の計画道路があり、特定行政庁が支障なしと認めて許可した建築物は、その計画道路を前面道路とみなして容積率などを適用します(法52条10項)。
このとき、敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積に算入しません。将来道路になる部分なので、敷地として使える面積から除く扱いです。
選択肢1は「敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する」としていて誤りです。前面道路とみなす扱いと、面積を算入しない扱いはセットで押さえます。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
敷地内の計画道路に係る部分の面積は、容積率算定の敷地面積に算入する?
×。計画道路を前面道路とみなす許可を受けた場合、計画道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しません(法52条10項)。
避雷設備の必要性を検討する高さ算定では、屋上の昇降機塔(1/8以内)の高さは算入する?
算入します。避雷設備(法33条)の高さ算定では、塔屋の高さ不算入の緩和は適用されません(令2条1項六号ロ)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月