建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.12を解説、津波の外力と建築基準法の構造規定を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.12は、建築基準法(構造強度)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

構造強度では、限界耐力計算で確かめる内容、柱脚の緊結、有効細長比などが問われます。とくに建築基準法が外力として何を扱うかが要点です。

核心は外力の種類です。建築基準法の構造規定は、固定・積載・積雪・風圧・地震などの外力を扱います。津波の外力に対する安全確認は、建築基準法の構造規定には含まれません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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構造強度は令3章8節(令81条〜)が中心です。構造計算ルート(許容応力度等計算・限界耐力計算)で確かめる内容と外力の種類に線を引くと、引っかけを外せます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 限界耐力計算でも、長期(常時・積雪時)と短期(積雪時・暴風時)の各応力度が、それぞれ長期・短期の各許容応力度を超えないことを確かめます(令82条の5)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 建築基準法の構造規定が扱う外力に津波は含まれません。津波の外力に対して安全であることを確かめなければならないとした点が誤りです(津波の規制は別の法律によります)。
3 ○(正しい) 鉄骨造の柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、原則として、アンカーボルトによる緊結その他の構造方法で基礎に緊結します(令66条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 鉄骨造で限界耐力計算により安全性が確かめられた場合、圧縮材の有効細長比を柱で200以下とする仕様規定は適用しないことができます(令82条の5)。正しい記述です。

選択肢2は、津波の外力に対する安全確認を建築基準法の構造規定の義務とした点が誤りで、津波は建築基準法の構造規定が扱う外力ではありません。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築基準法の構造規定(令3章)は、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力などの外力に対して、構造耐力上安全であることを確かめるしくみです。津波による外力は、ここには規定されていません。

津波に関する建築の制限は、津波防災地域づくりに関する法律や、これに基づく津波災害特別警戒区域の規制、災害危険区域の条例などで扱われます。建築基準法本体の構造規定の義務ではありません。

選択肢2は、津波の外力に対して安全であることを確かめなければならないと建築基準法上の義務のように述べていますが、これは建築基準法の構造規定にはない内容です。よって誤りです。

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覚え方

  • 建築基準法の構造で扱う外力=固定・積載・積雪・風圧・地震など。津波は建築基準法の構造規定の外力ではない(津波は別の法律)
  • 限界耐力計算でも、長期・短期の応力度が各許容応力度以下であることは確かめる(令82条の5)
  • 鉄骨造の柱脚=滑節構造を除き、アンカーボルト等で基礎に緊結(令66条)
  • 限界耐力計算で安全確認できれば、有効細長比(柱200以下)等の仕様規定は適用しないことができる(令82条の5)

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理解度チェック

Q.

建築基準法の構造規定では、津波の外力に対して安全であることを確かめる義務がある?

ありません。津波は建築基準法の構造規定が扱う外力ではなく、津波防災地域づくり法など別の法律で扱われます。

Q.

限界耐火計算で安全性が確かめられれば、圧縮材の有効細長比の仕様規定は適用しなくてよい?

適用しないことができます。限界耐力計算で確かめた場合、有効細長比などの仕様規定は適用除外となります(令82条の5)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第66条(柱の脚部)・第82条の5(限界耐力計算)、建築基準法第20条(構造耐力)。津波の規制は津波防災地域づくりに関する法律等による
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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