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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.13は、建築基準法(構造強度=材料の許容応力度)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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許容応力度は、材料ごとに基準強度から長期・短期の値をどう出すかが問われます。とくに鉄筋の長期と短期の関係が要点です。
核心は鉄筋の短期です。鉄筋の短期許容応力度は基準強度の数値そのものです。基準強度を1.5で除すのは長期で、短期と長期を取り違えないことが大切です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 炭素鋼の構造用鋼材の短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の1.5倍です(令90条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 異形鉄筋の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、基準強度の数値そのものです。基準強度を1.5で除すのは長期で、短期を「1.5で除した数値」とした点が誤りです(令90条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 木材の繊維方向の短期(積雪時を除く)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、圧縮の基準強度に2/3を乗じた数値です(令89条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | ステンレス鋼の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、基準強度を1.5で除した数値です(令90条)。正しい記述です。 |
選択肢2は、鉄筋の短期の許容応力度を基準強度を1.5で除した数値とした点が誤りで、短期は基準強度の数値そのものです。
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鉄筋(異形鉄筋)の許容応力度は、基準強度Fから求めます。長期に生ずる力に対する許容応力度は、基準強度を1.5で除した数値です。短期に生ずる力に対する許容応力度は、基準強度の数値そのものです(令90条)。
つまり、短期は長期の1.5倍です。短期と長期の関係を入れ替えると間違えます。基準強度を1.5で除す操作は、あくまで長期の値を出すための計算です。
選択肢2は、短期の圧縮許容応力度を「基準強度を1.5で除した数値」としています。これは長期の値の出し方なので、短期の説明としては誤りです。
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異形鉄筋の短期に生ずる力に対する許容応力度は、基準強度をどう扱う?
基準強度の数値そのものです。1.5で除すのは長期で、短期は長期の1.5倍に当たります(令90条)。
木材の繊維方向の短期(積雪時を除く)圧縮許容応力度は?
圧縮の基準強度に2/3を乗じた数値です(令89条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月