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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.11は、建築物の構造計算に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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構造計算は、計算ルートごとに「何を確かめるか」が決まっています。とくに保有水平耐力計算(ルート3)で確認する項目が問われます。
引っかけの核心は層間変形角です。保有水平耐力計算でも、層間変形角が所定の数値以内であることの確認は必要で、省略は認められません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 剛性率は「各階の層間変形角の逆数」を「各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して求め、6/10以上であることを確かめます(令82条の6二号イ)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 保有水平耐力計算でも、層間変形角が1/200以内であることの確認は必要で、省略は認められません(令82条の2)。 |
| 3 | ○(正しい) | 限界耐力計算を行う場合、地震時については、地下部分を除き、短期許容応力度を超えないことの計算を省略してよいとされています(令82条の5)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物の基礎は、所定の構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよいとされています(令38条2項ただし書)。正しい記述です。 |
選択肢2は、保有水平耐力計算で層間変形角を確かめなくてよいとする点が誤りで、層間変形角の確認は別に必要です。
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保有水平耐力計算(いわゆるルート3)は、許容応力度計算・層間変形角の確認・保有水平耐力の確認を組み合わせた計算です。
保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめても、層間変形角が1/200以内であることの確認は別に必要で、省略は認められません(令82条の2)。
選択肢2は「層間変形角を確かめなくてもよい」としていて誤りです。保有水平耐力の確認と層間変形角の確認は、別々の項目です。
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保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であれば、層間変形角の確認は省略してよい?
×。保有水平耐力計算でも層間変形角(1/200以内)の確認は必要で、省略は認められません(令82条の2)。
剛性率は、何以上であることを確かめる?
6/10以上です(令82条の6)。各階の層間変形角の逆数を、その相加平均で除して求めます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月