本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、建築基準法(道路)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
道路の問題は、道路の定義・道路内の建築制限・位置指定道路の構造基準が問われます。とくに位置指定道路に求める幅員の数字が要点です。
核心は位置指定道路の幅員です。位置指定道路は幅員4m以上が原則です。延長35mを超える袋路状でも、幅員6m以上が要件になるわけではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険防止に必要であり、特定行政庁が支障がないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築できます(法44条1項四号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 事業計画のある道路が建築基準法上の道路になるのは、2年以内に事業執行予定で特定行政庁が指定したものです。3年後に執行予定の道路は、これに当たらず道路ではありません(法42条1項四号)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 位置指定道路の幅員は4m以上が原則です。延長35mを超える袋路状では終端等に自動車転回広場を設けますが、幅員6m以上を要件とした点が誤りです(令144条の4)。 |
| 4 | ○(正しい) | 災害があった場合に建築する官公署の用途の応急仮設建築物は、接道義務(法43条)の適用が除外され、その敷地は道路に接しなくてよいです(法85条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、延長35m超の袋路状の位置指定道路に幅員6m以上を求めた点が誤りで、原則は幅員4m以上です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
位置指定道路の構造基準は令144条の4で定められ、幅員は4m以上が原則です。延長35m以下の袋路状道路はそのまま認められ、延長が35mを超える場合は、終端および区間35m以内ごとに自動車の転回広場を設けます。
つまり、35mを超える袋路状でも、幅員4m以上を確保して転回広場を設ければよく、幅員6m以上が必須になるわけではありません。幅員6m以上であれば転回広場を省ける扱いもあります。
選択肢3は「幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない」としていますが、幅員は原則4m以上です。幅員6m以上を要件とした点が誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
延長35mを超える袋路状の位置指定道路は、幅員6m以上にしなければならない?
原則は幅員4m以上です。35m超なら終端等に自動車転回広場を設けますが、幅員6m以上が要件ではありません(令144条の4)。
事業計画のある道路は、いつ事業執行予定なら建築基準法上の道路になる?
2年以内に執行予定で、特定行政庁が指定したものです(法42条1項四号)。
※ No.15(容積率の最高限度)・No.16(高さの最高限度)は図問題のため、文章での解説を省略しています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月