建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.14を解説、道路の地盤面下の建築物を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域・準都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

道路の問題は、接道義務(法43条)と道路内の建築制限(法44条)が問われます。道路内には原則として建築物を建築してはなりませんが、いくつかの例外があります。

引っかけの核心は道路の地盤面下です。地盤面下に設ける建築物(地下通路など)は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 都市計画区域に編入された際に現に存在する幅員4mの道(地下のものを除く)に2m以上接する敷地には、建築物を建築できます(法42条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 工事を施工するために現場に設ける事務所は、接道義務の適用が除外され、敷地が道路に接していなくてもよいとされています(法85条2項)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地でも、特定行政庁が許可した場合は建築物を建築できます(法43条2項二号)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 道路の地盤面下に設ける建築物(地下通路等)は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます(法44条1項一号)。

選択肢4は、地盤面下の地下通路に特定行政庁の許可が必要とする点が誤りで、地盤面下の建築物は許可の対象ではありません。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

道路内には、原則として建築物を建築し、または築造してはなりません(法44条1項)。ただし、いくつかの例外があります。

そのひとつが地盤面下に設ける建築物です(法44条1項一号)。地下街や地下通路など、道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます。

選択肢4は「特定行政庁の許可を受ける必要がある」としていて誤りです。なお、公衆便所・巡査派出所や、公共用歩廊・道路上空の渡り廊下などは、特定行政庁の許可を受けて道路内に設けられます。

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覚え方

  • 道路の地盤面下に設ける建築物(地下街・地下通路等)=特定行政庁の許可なしで設けられる(法44条1項一号)
  • 道路内の建築の原則禁止の例外=地盤面下の建築物(許可不要)/公衆便所・巡査派出所・公共用歩廊等(許可)(法44条1項)
  • 工事現場に設ける仮設事務所=接道義務の適用除外(法85条2項)
  • 建築基準法上の道路でない道に接する敷地=特定行政庁の許可で建築できる場合がある(法43条2項二号)

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理解度チェック

Q.

道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可が必要?

×。地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます(法44条1項一号)。

Q.

工事現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に接していなければならない?

いいえ。工事現場の仮設事務所は、接道義務の適用が除外されます(法85条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第42条(道路の定義)・第43条(敷地等と道路との関係)・第44条(道路内の建築制限/第1項第一号 地盤面下に設ける建築物)・第85条(仮設建築物)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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