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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域・準都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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道路の問題は、接道義務(法43条)と道路内の建築制限(法44条)が問われます。道路内には原則として建築物を建築してはなりませんが、いくつかの例外があります。
引っかけの核心は道路の地盤面下です。地盤面下に設ける建築物(地下通路など)は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 都市計画区域に編入された際に現に存在する幅員4mの道(地下のものを除く)に2m以上接する敷地には、建築物を建築できます(法42条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 工事を施工するために現場に設ける事務所は、接道義務の適用が除外され、敷地が道路に接していなくてもよいとされています(法85条2項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地でも、特定行政庁が許可した場合は建築物を建築できます(法43条2項二号)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 道路の地盤面下に設ける建築物(地下通路等)は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます(法44条1項一号)。 |
選択肢4は、地盤面下の地下通路に特定行政庁の許可が必要とする点が誤りで、地盤面下の建築物は許可の対象ではありません。
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道路内には、原則として建築物を建築し、または築造してはなりません(法44条1項)。ただし、いくつかの例外があります。
そのひとつが地盤面下に設ける建築物です(法44条1項一号)。地下街や地下通路など、道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます。
選択肢4は「特定行政庁の許可を受ける必要がある」としていて誤りです。なお、公衆便所・巡査派出所や、公共用歩廊・道路上空の渡り廊下などは、特定行政庁の許可を受けて道路内に設けられます。
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道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可が必要?
×。地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに設けられます(法44条1項一号)。
工事現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に接していなければならない?
いいえ。工事現場の仮設事務所は、接道義務の適用が除外されます(法85条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月