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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、建築士法(罰則)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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罰則は、何の義務に違反すると罰金・過料がかかるかが問われます。とくに登録事項の変更届のうち、どの違反が罰金の対象かが要点です。
核心は変更届の罰則です。事務所に属する建築士の氏名等の変更(3月以内の届出)の義務違反は、30万円以下の罰金の対象に含まれていません。罰金の対象は、名称・所在地・管理建築士等(2週間以内の届出)の違反です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 国土交通大臣が業務の適正な実施を確保するため一級建築士に報告を求めた場合、報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金の対象です(士法40条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 国土交通省の職員が法人の事務所に立ち入り、属する者に質問させた際、その者が答弁せず、または虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、所属する法人も30万円以下の罰金の対象です(両罰規定、士法40条・45条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 事務所に属する建築士の氏名等の変更(3月以内の届出)の義務違反は、30万円以下の罰金の対象に含まれません(士法23条の5第2項)。罰金の対象とした点が誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 管理建築士等が重要事項の説明の際に建築士免許証または免許証明書を提示しなかったときは、10万円以下の過料の対象です(士法42条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、属する建築士の氏名等の変更(3月以内)の届出義務違反を30万円以下の罰金の対象とした点が誤りで、この違反は罰金の対象に含まれません。
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建築士事務所の登録事項の変更届は、対象ごとに期間が分かれます。事務所の名称・所在地・管理建築士などは2週間以内(士法23条の5第1項)、事務所に属する建築士の氏名等は3月以内(同条第2項)です。
罰則(士法41条の30万円以下の罰金)の対象になるのは、このうち第1項(2週間以内)の届出をしなかった場合などです。第2項にあたる「属する建築士の氏名等の変更(3月以内)」の届出義務違反は、罰金の対象に含まれていません。
選択肢3は、3月以内の届出(属する建築士の氏名等)を怠ると開設者や管理建築士が30万円以下の罰金の対象になるとしていますが、この違反は罰金の対象ではありません。よって誤りです。
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事務所に属する建築士の氏名変更(3月以内)の届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象?
対象になりません。罰金の対象は2週間以内の届出(名称・所在地・管理建築士等=士法23条の5第1項)の違反です。
重要事項説明の際に免許証を提示しなかったときの制裁は、罰金それとも過料?
10万円以下の過料です(士法42条)。罰金ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月