建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.23を解説、建築士事務所の変更届を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士法(建築士名簿・建築士事務所の登録)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

登録をめぐる届出は、何を・いつまでに・誰に出すかが問われます。とくに「期限」の数字が引っかけの定番です。

核心は変更届の期限です。建築士事務所の登録事項に変更があったときは、変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。30日以内ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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届出の期限(2週間以内・30日以内)は条文ごとに違うので、士法23条台に線を引いて並べて覚えると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 一級建築士名簿に登録するのは、登録番号・登録年月日・氏名・生年月日・性別、処分歴、定期講習の受講歴等です(士法6条、士法施行規則1条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 一級建築士は、免許証の交付の日から30日以内に、本籍・住所・氏名・生年月日・性別等を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出ます(士法5条の2、士法施行規則8条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 建築士事務所登録簿に登録するのは、登録番号・登録年月日・事務所の名称及び所在地・管理建築士の氏名・属する建築士の氏名・処分歴等です(士法23条の3、士法施行規則18条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 事務所に属する建築士の氏名は登録事項なので、変更があったときは変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。「30日以内」とする点が誤りです(士法23条の5第1項)。

選択肢4は、変更の届出を30日以内とする点が誤りで、正しくは変更の日から2週間以内です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築士事務所の登録事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、都道府県知事へ変更の届出をします(士法23条の5第1項)。

事務所に属する建築士の氏名は、登録簿に載る登録事項です(士法23条の3)。だから氏名の変更も、この2週間以内の変更届の対象になります。

選択肢4は期限を「30日以内」としていて誤りです。届出は2週間以内です。なお選択肢2の住所等の届出(士法5条の2)は30日以内で、こちらと数字が違う点が混同の元になります。

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覚え方

  • 事務所の登録事項の変更届=変更の日から2週間以内に都道府県知事へ(士法23条の5)
  • 建築士本人の住所等の変更・新規届出=30日以内に国土交通大臣へ(士法5条の2)。2週間と30日を取り違えない
  • 事務所登録簿の登録事項=名称・所在地・管理建築士の氏名・属する建築士の氏名・処分歴等(士法23条の3)
  • 一級建築士名簿の登録事項=登録番号・氏名・生年月日・性別・処分歴・定期講習受講歴等(士法6条)

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理解度チェック

Q.

建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったとき、届出の期限は?

変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます(士法23条の5第1項)。

Q.

一級建築士本人の住所等に変更があったときの届出は、何日以内に誰へ?

30日以内に、都道府県知事を経由して国土交通大臣へ届け出ます(士法5条の2)。事務所の2週間とは別の数字です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第5条の2(住所等の届出)・第6条(一級建築士名簿)・第23条の3(事務所の登録簿)・第23条の5(変更の届出)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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