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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、契約(建築士法・宅地建物取引業法・建設業法)に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
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契約の問題は、書面の交付や説明の義務がどの契約にかかるかが問われます。とくに建築士法の書面交付の対象となる業務が要点です。
核心は書面交付の対象です。建築士法で書面の交付が義務づけられるのは、設計受託契約・工事監理受託契約です。設計・工事監理以外の業務の受託は、この交付義務の対象になりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築士法の書面交付の義務がかかるのは設計受託契約・工事監理受託契約です。設計及び工事監理「以外」の業務の受託は対象外で、書面を交付しなければならないとした点が誤りです(士法24条の8)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、設計受託契約・工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ管理建築士等をして、重要事項を記載した書面を交付して説明させます(士法24条の7)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 宅地建物取引業者は、工事完了前の新築住宅を販売する際、その広告・契約・媒介について、建築確認等の所定の処分があった後でなければ行えません(宅建業法33条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容・請負代金の額・着手と完成の時期・紛争の解決方法等を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付します(建設業法19条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、設計及び工事監理以外の業務の受託に書面交付の義務があるとした点が誤りで、義務がかかるのは設計・工事監理の受託契約です。
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建築士法では、建築士事務所の開設者が設計受託契約または工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者に交付します(士法24条の8)。書面交付の義務がかかるのは、あくまで設計・工事監理の受託契約です。
設計及び工事監理以外の業務(たとえば調査・鑑定や手続の代理など)の受託については、この書面交付の義務は定められていません。
選択肢1は、他の建築士事務所の開設者から設計・工事監理以外の業務を受託する場合にも書面を交付しなければならないとしていますが、書面交付の対象は設計・工事監理の受託契約です。対象を広げている点が誤りです。
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建築士法の書面交付の義務は、設計・工事監理以外の業務の受託にもかかる?
かかりません。書面交付の義務は、設計受託契約・工事監理受託契約が対象です(士法24条の8)。
工事完了前の新築住宅の広告は、いつから行える?
建築確認等の所定の処分があった後です。それ以前は広告・契約・媒介を行えません(宅建業法33条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月