建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.30を解説、都市計画提案制度の対象を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、関係法令(宅地建物取引業法・駐車場法・都市計画法・浄化槽法)に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

関係法令の横断問題では、各法律の手続きや義務の範囲が問われます。とくに都市計画の提案制度で「何を提案できるか」が要点です。

核心は提案制度の対象です。NPO法人等が提案できるのは、地区計画や用途地域などの具体の都市計画です。都市計画区域の整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)は提案の対象になりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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関係法令は横断で問われます。都市計画の提案制度(法21条の2)の対象に区域マスタープランが入らない点など、各法の例外に線を引くと取り違えません。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして所定の事項を記載した書面等を交付して説明させます(宅建業法35条、重要事項の説明)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 駐車場法に基づき、商業地域内で延べ面積2,000㎡以上の建築物を新築する場合、同法による条例により、建築物またはその敷地内に駐車施設を設けるべきことがあります(駐車場法20条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 都市計画の提案制度で提案できるのは地区計画や用途地域などの具体の都市計画です。都市計画区域の整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)は提案の対象外で、提案できるとした点が誤りです(法21条の2)。
4 ○(正しい) 浄化槽法に基づき、浄化槽管理者等は、浄化槽の保守点検または清掃について、都道府県知事から必要な助言・指導・勧告を受けることがあります(浄化槽法)。正しい記述です。

選択肢3は、NPO法人等が区域マスタープランの変更を提案できるとした点が誤りで、提案制度の対象は地区計画や用途地域などの具体の都市計画です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

都市計画法の提案制度(法21条の2)では、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の要件(おおむね0.5ha以上の区域、土地所有者等の3分の2以上の同意など)を満たすと、都市計画の決定や変更を提案できます。

ただし、提案できるのは地区計画・用途地域・地域地区などの具体の都市計画です。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)は、都道府県が広域的な見地から定める基本方針で、提案制度の対象から除かれています。

選択肢3は、NPO法人が区域マスタープランの変更を提案できるとしていますが、これは提案制度の対象外です。よって誤りです。

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覚え方

  • 都市計画の提案制度(法21条の2)の対象=地区計画・用途地域等の具体の都市計画。区域マスタープラン(整備・開発・保全の方針)は対象外
  • 提案の要件=おおむね0.5ha以上の一体的区域、土地所有者等の3分の2以上の同意など
  • 宅建業法の重要事項説明=契約成立までに宅地建物取引士が書面を交付して説明(宅建業法35条)
  • 駐車場法=商業地域等で延べ2,000㎡以上の建築物に、条例で駐車施設の附置を求めることがある(駐車場法20条)

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理解度チェック

Q.

まちづくりNPO法人は、都市計画区域の整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)の変更を提案できる?

提案の対象になりません。提案制度の対象は地区計画や用途地域などの具体の都市計画で、区域マスタープランは含まれません(法21条の2)。

Q.

宅地建物取引業者の重要事項の説明は、いつまでに誰がする?

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面等を交付して説明します(宅建業法35条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)、駐車場法第20条(建築物の新築又は増築に係る駐車施設の附置)、都市計画法第21条の2(都市計画の決定等の提案)、浄化槽法
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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