建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.3を解説、確認が不要なものを見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、確認申請(防火地域内で確認済証の交付を受ける必要があるか)に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。

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この問題のポイント

確認の要否は、まず「そもそも建築物か」という入口から考えます。建築物でなければ、建築確認の対象になりません。

引っかけの核心は鉄道のプラットホームの上家です。これは建築基準法上の建築物に含まれません。だから建築確認は不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(確認済証の交付を受ける必要がないもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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確認の要否は、まず法2条1号(建築物の定義)に立ち返るのがコツです。法6条・法87条と合わせて引ける、線引きした法令集が一冊あると確実です。

各選択肢の確認の要否

選択肢 確認 解説
1 必要 防火地域内では、床面積10㎡以下の増築でも確認が必要です。10㎡以下で確認が不要になるのは防火・準防火地域外に限られます(法6条2項)。
2 必要 特定行政庁の許可を受けた仮設興行場の新築も、建築確認は必要です。許可(法85条)と建築確認は別の手続きです。
3 不要 鉄道のプラットホームの上家は建築物に含まれないため、確認の対象外です(法2条1号)。
4 必要 劇場から公会堂への用途変更は、200㎡を超える特殊建築物への変更で、類似の用途でもないため確認が必要です(法87条)。

選択肢3は、建築物に当たらないプラットホームの上家なので、確認済証の交付を受ける必要がありません。これが正解です。

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選択肢3のポイント(ここが正解)

建築確認(法6条)は「建築物」を対象とします。何が建築物に当たるかが出発点です。

鉄道のプラットホームの上家は、跨線橋や運転保安に関する施設、貯蔵槽などと同じく、建築基準法上の建築物に含まれません(法2条1号)。建築物でないので、そもそも建築確認の対象外です。

だから選択肢3が、確認済証の交付を受ける必要がないものです。延べ面積400㎡という規模に惑わされず、まず建築物かどうかを見ます。

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覚え方

  • 建築物に含まれないもの=鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽等(法2条1号)=建築確認の対象外
  • 防火・準防火地域内=10㎡以下の増改築・移転でも確認が必要(緩和は地域外のみ・法6条2項)
  • 特定行政庁の許可を受けた仮設興行場(法85条)も、建築確認は必要
  • 用途変更で確認が必要=200㎡超の特殊建築物への変更(類似の用途を除く・法87条)

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理解度チェック

Q.

鉄道のプラットホームの上家を新築するとき、確認済証の交付は必要?

不要です。プラットホームの上家は建築物に含まれないため、確認の対象外です(法2条1号)。

Q.

防火地域内で床面積10㎡の増築をするとき、確認は必要?

必要です。10㎡以下で確認が不要になるのは、防火・準防火地域に限られます(法6条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条第1号(建築物の定義)・第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)・第85条(仮設建築物)・第87条(用途変更の準用)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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