建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.8を解説、2以上の直通階段が必要な建築物を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、2以上の直通階段の設置に関する問題です。4つの建築物のうち、2以上の直通階段を設けなければならないものを選びます。

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この問題のポイント

2以上の直通階段の要否は、用途・階・その階の床面積で決まります(令121条)。主要構造部が準耐火・耐火・不燃材料なら、床面積の基準が2倍に緩和されます(倍読み・令121条2項)。

引っかけの核心は物品販売店舗です。2階の売場が、倍読み後の基準である400㎡を超えると、2以上の直通階段が必要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(2以上の直通階段を設けなければならないもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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直通階段は令121条の用途・床面積と、2項の倍読みをセットで判断します。表と倍読み規定を引きやすい、線引きした法令集が一冊あると確実です。

各選択肢の判定

選択肢 2直階段 解説
1 不要 耐火構造の旅館で、各階の宿泊室は30㎡×6室です。その階の宿泊室の床面積が基準以下なので、2以上の直通階段は不要です(令121条)。
2 不要 不燃材料の寄宿舎で、2階の寝室は150㎡です。倍読み後の基準を下回るので、2以上の直通階段は不要です(令121条1項・2項)。
3 必要 準耐火構造の物品販売店舗で、2階の売場500㎡は倍読み後の基準400㎡を超えるため、2以上の直通階段が必要です(令121条1項二号・2項)。
4 不要 5階建てのナイトクラブ(各階の居室200㎡)で、各階に避難上有効なバルコニーと屋外避難階段の構造に適合する屋外直通階段があるため、1つの直通階段でよいとされます(令121条1項ただし書)。

選択肢3は、2階の売場が倍読み後の基準を超えるため、2以上の直通階段が必要です。これが正解です。

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選択肢3のポイント(ここが正解)

物品販売業の店舗では、その階の売場の床面積が一定を超えると、2以上の直通階段が必要です(令121条1項二号)。基準は、避難階の直上階で200㎡などとされています。

この建築物は主要構造部が準耐火構造なので、床面積の基準は2倍に緩和されます(令121条2項)。緩和後の基準は400㎡です。

2階の売場の床面積は500㎡で、緩和後の400㎡を超えます。だから選択肢3は2以上の直通階段が必要で、これが正解です。

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覚え方

  • 物販店舗の2階以上の売場=その階の床面積が基準超で2以上の直通階段(令121条1項二号)。準耐火・耐火・不燃材料は基準を倍読み(令121条2項)
  • ホテル・旅館・下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室=その階の床面積が基準超で2直階段(令121条)
  • 避難上有効なバルコニー+屋外避難階段=5階以下の階で1つの直通階段に緩和(令121条1項ただし書)
  • 倍読みの可否=主要構造部が準耐火・耐火・不燃材料なら床面積基準が2倍(令121条2項)

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理解度チェック

Q.

準耐火構造で2階建ての物品販売店舗(2階売場500㎡)に、2以上の直通階段は必要?

。準耐火構造で倍読みしても基準は400㎡で、500㎡はこれを超えるため必要です(令121条1項二号・2項)。

Q.

避難上有効なバルコニーと屋外避難階段があれば、何階までの階で直通階段を1つにできる?

5階以下の階です(令121条1項ただし書)。6階以上の階には、この緩和は及びません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第121条(2以上の直通階段を設ける場合/第1項二号 物品販売業の店舗・第2項 主要構造部による床面積基準の緩和)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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