建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.7を解説、自動車修理工場の内装制限を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、特殊建築物等の内装制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

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この問題のポイント

内装制限は、用途ごとに求められる仕上げ(難燃材料か準不燃材料か)が変わります。とくに火災の危険が高い用途では、より厳しい仕上げが求められます。

引っかけの核心は自動車修理工場です。自動車車庫・自動車修理工場の壁・天井は、準不燃材料以上が必要です。平家建てでも、難燃材料では足りません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが適合しない記述)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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内装制限は令128条の4(対象)と令128条の5(仕上げ・緩和)を組み合わせて読みます。表を引きながら判断できる、線引きした法令集が一冊あると確実です。

各選択肢の適合・不適合

選択肢 適合 解説
1 適合 物品販売店舗の居室の壁の仕上げは、難燃材料以上とすればよく、難燃材料で適合します(令128条の5第1項一号)。
2 不適合 自動車修理工場の壁・天井は準不燃材料以上が必要で、難燃材料では不足します(令128条の5第2項)。
3 適合 100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁や防火設備で区画された居室は、内装制限の除外対象となり、仕上げの材料は制限されません(令128条の5第1項かっこ書き)。
4 適合 居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路の壁・天井の仕上げは、準不燃材料とすれば適合します(令128条の5第4項)。

選択肢2は、自動車修理工場の壁・天井を難燃材料で仕上げる点が不適合で、準不燃材料以上が必要です。

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選択肢2のポイント(ここが不適合)

内装制限では、用途によって求められる仕上げが変わります。自動車車庫や自動車修理工場は、火災の危険が高い用途として、壁・天井の室内に面する部分を準不燃材料以上で仕上げなければなりません(令128条の5第2項)。

平家建てであっても、自動車修理工場であればこの規定の対象です。難燃材料は準不燃材料より下の区分なので、不足します。

だから選択肢2が、建築基準法に適合しないものです。一般の居室の壁が難燃材料でよいのと混同させる問題です。

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覚え方

  • 自動車車庫・自動車修理工場の壁・天井=準不燃材料以上(令128条の5第2項)。難燃では不足
  • 一般の特殊建築物の居室の壁・天井=難燃材料以上(3階以上の階の居室の天井は準不燃)
  • 廊下・階段・通路(避難経路)=準不燃材料以上(令128条の5第4項)
  • 100㎡以内ごとに防火区画された居室=内装制限の除外対象(令128条の5第1項かっこ書き)

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理解度チェック

Q.

平家建ての自動車修理工場の壁・天井を、難燃材料で仕上げてよい?

×。自動車修理工場の壁・天井は準不燃材料以上が必要で、難燃材料では不足します(令128条の5第2項)。

Q.

物品販売店舗の居室の壁は、難燃材料で仕上げてよい?

。居室の壁の仕上げは難燃材料以上とすればよいとされています(令128条の5第1項一号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)
  • 建築基準法施行令第128条の4(内装制限を受ける特殊建築物等)・第128条の5(内装制限の内容/第2項 自動車車庫等・第4項 廊下等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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