建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.14を解説、袋路状道路の位置指定基準を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

道路の分野は、建築基準法上の道路の定義(法42条)、接道義務とその例外(法43条)、道路内の建築制限(法44条)、位置指定道路の構造基準(令144条の4)が問われます。条文をまたぐので、どの条文の話かを切り分けるのがコツです。

この問題では、地区計画区域内の道路上空の建築、接道義務の例外、事業予定道路の指定、袋路状道路の位置指定基準が並びます。引っかけの核心は、袋路状道路の基準です。複数の条件のうちいずれかに該当すればよいのに、すべてを満たすと書いてあるかを見ます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

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道路は法42〜44条と令144条の4を行き来する分野です。条文の番号と「いずれか・すべて」の言い回しに線を引いておくと、ひっかけを落ち着いて見抜けます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 地区整備計画で敷地として併せて利用すべき区域内の道路の上空には、地区計画に適合し所定の基準を満たすもので、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認める建築物を建てられます(法44条1項二号)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 建築基準法上の道路でない幅員6mの農道に2m以上接する敷地でも、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めれば、接道義務の例外として建築できます(法43条2項)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した都市計画道路等は、建築基準法上の道路として扱われます(法42条1項四号)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 袋路状道路の位置指定は、幅員6m以上・延長35m以下・終端が公園等・転回広場の設置などの条件のいずれかに該当すればよく、幅員6m以上と延長35m以下を同時に満たす必要はありません(令144条の4第1項一号)。

選択肢4は、袋路状道路について幅員6m以上「かつ」延長35m以下を両方必須とした点が誤りで、正しくはこれらは選択的な条件です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

道路の位置指定(法42条1項五号)を受ける道は、両端が他の道路に接続するのが原則です。ただし、行き止まりの袋路状道路でも、令144条の4第1項一号のイ〜ホのいずれかに該当すれば指定を受けられます

具体的には、延長が35m以下(イ)、終端が公園・広場・その他これらに類するものに接続(ロ)、延長が35mを超える場合に終端と35m以内ごとに自動車の転回広場を設ける(ハ)、幅員が6m以上(ニ)、これらに準ずるもので特定行政庁が認めたもの(ホ)です。

つまり、幅員が6m以上であれば、延長が35mを超えても指定を受けられます。逆に幅員が6m未満(4m以上)でも、延長35m以下なら認められます。選択肢4は、この選択的な条件を「幅員6m以上かつ延長35m以下」と両方必須のように述べた点が誤りです。

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覚え方

  • 袋路状道路の位置指定 → 令144条の4第1項一号のイ〜ホのいずれかに該当すればよい(すべて必須ではない)
  • 幅員6m以上なら延長35m超でも可/幅員6m未満(4m以上)は延長35m以下が必要
  • 道路の定義 → 2年以内に事業執行予定で特定行政庁が指定した道も道路(法42条1項四号)
  • 接道義務の例外 → 道路でない道に接する敷地でも、特定行政庁が認めれば建築可(法43条2項)

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理解度チェック

Q.

幅員6m以上の袋路状道路は、延長が35mを超えると位置指定を受けられないか。

受けられます。幅員6m以上は令144条の4第1項一号ニに該当するため、延長35mを超えても位置指定の対象になります。

Q.

2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定した都市計画道路は、建築基準法上の道路か。

道路です。法42条1項四号に該当し、建築基準法上の道路として扱われます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第42条(道路の定義)・第43条(敷地等と道路との関係)・第44条(道路内の建築制限)、建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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