本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、地区計画等または建築協定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
地区計画は市町村が条例で制限を定める仕組み、建築協定は土地所有者等の合意で結ぶ仕組みです。両者は別の制度として整理します。
引っかけの核心は建築協定の廃止です。建築協定の廃止には、土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要です。地区計画で同様の内容が定められても、自動的に廃止とはみなされません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築協定の廃止には土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要で、地区計画で同様の内容が定められても自動的に廃止とはみなされません(法76条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 地区計画等の区域内で予定道路に接する敷地で、特定行政庁が認めた建築物は、予定道路を前面道路とみなして容積率の規定が適用されます(法68条の7)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 市町村の条例による壁面の位置の制限の対象は、建築物の壁・柱や高さ2mを超える門・塀です。高さ2m以下の門・塀の制限は、壁面の位置の制限としては定められません(法68条の2・令136条の2の5)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 一の所有者のみによる建築協定(一人協定)は、認可の日から3年以内に2以上の土地所有者等が存することにならなければ、効力を生じません(法76条の3第5項)。正しい記述です。 |
選択肢1は、地区計画で同様の内容が定められれば建築協定が廃止されたものとみなされるとする点が誤りで、廃止には所定の手続きが必要です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
建築協定は、土地所有者等の合意で結ぶ約束で、その廃止にも手続きが必要です。廃止には、建築協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を得て、特定行政庁の認可を受けなければなりません(法76条)。
地区計画で同様の内容が定められたとしても、それだけで建築協定が自動的に廃止されたとはみなされません。地区計画と建築協定は、別の制度です。
選択肢1は「廃止されたものとみなされる」としていて誤りです。締結にも廃止にも所有者等の合意と認可が要る、という建築協定の基本を押さえます。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
地区計画で建築協定と同様の内容が定められたら、その建築協定は廃止されたものとみなされる?
×。建築協定の廃止には土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要で、自動的に廃止とはみなされません(法76条)。
建築協定を廃止するには、何が必要?
建築協定区域内の土地所有者等の過半数の合意と、特定行政庁の認可です(法76条)。
> 平成29年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ (前問No.18の前のNo.17は図問題のため省略しています)
出典
※ この記事の確認日:2026年6月