建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.20を解説、一団地認定と用途地域を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.20は、建築基準法の総合問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

法22条区域・一団地認定・高さ限度・冷却塔設備が横断的に問われます。とくに一団地認定で「一の敷地とみなす」特例の対象が要点です。

引っかけの核心は一団地認定です。一団地認定で一の敷地とみなす特例の対象に、用途地域の規定(法48条)は含まれません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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総合問題は条文を横断して引く力が問われます。法48条・法86条・法55条などを素早く参照できる、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法22条1項の市街地の区域の内外にわたる建築物の屋根は、その全部について同項の規定が適用され、火の粉による火災の発生を防止する所定の性能が必要です。正しい記述です。
2 ×(誤り) 一団地認定で一の敷地とみなす特例の対象に、用途地域の規定(法48条)は含まれません(法86条)。
3 ○(正しい) 高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内で、所定の要件に適合し特定行政庁が認める建築物は、高さの限度を12mとできます(法55条2項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 地階を除く階数が11以上の建築物の屋上の冷却塔設備は、防火上支障がないものとして大臣が定めた構造方法を用いる場合、主要な部分を不燃材料以外の材料で造れます(令129条の2の6等)。正しい記述です。

選択肢2は、用途地域の規定の適用についても一団地を一の敷地とみなすとする点が誤りで、用途地域の規定はこの特例の対象に含まれません。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

一団地認定(法86条)は、複数の建築物を同一敷地内にあるものとみなして、容積率・建蔽率・斜線制限・日影規制などをまとめて適用する特例です。

この特例の対象に、用途地域の規定(法48条)は含まれません。用途地域による用途の制限は、一団地としてまとめるのではなく、各敷地ごとに個別に判断します。

選択肢2は「用途地域の規定の適用について一の敷地とみなす」としていて誤りです。何が一の敷地みなしの対象になるかを取り違えさせる問題です。

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覚え方

  • 一団地認定(法86条)で一の敷地とみなす対象=容積率・建蔽率・斜線・日影等。用途地域の規定(法48条)は対象外
  • 法22条区域の内外にわたる建築物の屋根=全部に法22条1項を適用
  • 第一種低層住居専用地域の高さ限度10m=特定行政庁の認定で12mにできる(法55条2項)
  • 階数11以上の屋上の冷却塔設備=大臣が定めた構造方法なら不燃材料以外の材料も使える

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理解度チェック

Q.

一団地認定では、用途地域の規定の適用についても一団地を一の敷地とみなす?

×。一団地認定で一の敷地とみなす特例の対象に、用途地域の規定(法48条)は含まれません(法86条)。

Q.

第一種低層住居専用地域の高さ限度10mを12mにできるのは、どんなとき?

所定の要件に適合し、特定行政庁が良好な住居の環境を害さないと認めた建築物です(法55条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第22条(屋根)・第48条(用途地域)・第55条第2項(第一種・第二種低層住居専用地域内の高さの限度の緩和)・第86条(一団地の総合的設計)
  • 建築基準法施行令第129条の2の6(冷却塔設備)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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