建築士試験 解説ノート

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令和7年度 一級建築士 法規 No.19を解説、建築協定における借地権付き土地の合意要件を見抜くポイント

令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、建築基準法の一般的な規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 法22条区域の内外にわたる建築物の屋根の規定(法22条1項)
  2. 火葬場の敷地位置と特定行政庁の許可(法51条ただし書き)
  3. 予定道路を前面道路とみなす容積率算定(法52条11項)
  4. 建築協定で借地権付き土地の合意は誰が行うか(法70条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築協定の合意が必要な「土地の所有者等」では、借地権の目的となっている土地は借地権を有する者が当事者(地主=土地所有者は除かれる)です(法第69条・第70条)。選択肢4は土地の所有者の合意も必要としており、ここが誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第22条第1項の市街地区域の内外にわたる建築物の屋根は、その全部について同項の規定が適用されます(法第22条第1項後段)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 都市計画区域内で敷地位置が決定していない火葬場でも、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て敷地位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は新築できます(法第51条ただし書き)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 地区計画等の区域内で建築物の敷地が予定道路に接し、特定行政庁の許可を得た場合は当該予定道路を前面道路とみなして容積率を算定できます(法第52条第11項)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 借地権付き土地の建築協定への合意は借地権を有する者のみで足ります(法第70条)。土地の所有者の合意は不要です。

選択肢4の「その土地の所有者及び借地権を有する者の合意がなければならない」という記述が誤りで、借地権付き土地は借地権者のみの合意で足ります。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

法第70条は建築協定区域内の「土地の所有者等」全員の合意を求めますが、その定義(法第69条)では、借地権の目的となっている土地は「土地の所有者」ではなく「借地権を有する者」が「土地の所有者等」に含まれます。

ザックリ言えば、借地権付き土地では建築行為を行う主体は借りている人なので、協定の合意も借地権者が行い、地主は当事者ではありません。

「土地の所有者及び借地権を有する者の合意がなければならない」とした選択肢4は、土地の所有者も合意が必要としている点が誤りです。

覚え方

  • 建築協定の借地権付き土地 → 借地権者が合意の当事者、地主は除外
  • 理由は、建築協定が建築行為のルールだから(建築する権利=借地権を持つ人が当事者)
Q.

建築協定において借地権の目的となっている土地の合意はだれが行うか。

借地権を有する者(借地権者)が合意を行います。土地の所有者(地主)の合意は不要です(法第70条・法第69条第2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第69条(建築協定)、第70条(建築協定の認可の申請)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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