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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、関係法令(宅地造成等規制法・水道法・土砂災害防止法・都市計画法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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関係法令の横断問題では、許可や手続きの規模要件の数字が問われます。とくに宅地造成の許可は「2mを超える」「500㎡を超える」という境界の数字が要点です。
核心は許可の規模です。切土で許可が必要なのは高さ2mを超える崖が生じる場合か、面積が500㎡を超える場合です。ちょうど2m・ちょうど500㎡では許可は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成29年)の宅地造成等規制法で解説します。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 切土で許可が必要なのは、高さ2mを超える崖が生じるか、面積500㎡を超える場合です。高さ2m・面積500㎡ちょうどはいずれも超えないため許可は不要で、許可を要するとした点が誤りです(宅造法施行令)。 |
| 2 | ○(正しい) | 水道法では、給水装置の家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下を避けるなど、漏水時の修理を容易に行えるようにします(水道法施行令6条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 土砂災害防止法では、特別警戒区域内で予定建築物が分譲住宅である開発行為(特定開発行為)をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けます(土砂法10条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 都市計画法では、一級建築士で宅地開発に関する技術に2年以上の実務経験を有する者は、開発区域の面積が20ha未満の開発行為の設計に係る設計図書を作成できます(法31条、規則19条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、切土で高さ2m・面積500㎡を許可の対象とした点が誤りで、許可が必要なのは高さ2mを超えるか面積500㎡を超える場合です。
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宅地造成工事規制区域内で許可が必要となるのは、宅地造成のうち一定規模を超えるものです(宅造法施行令)。切土の場合は、高さ2mを超える崖が生じるものが対象です。
また、崖の高さで対象にならなくても、切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超える場合は許可が必要です。逆にいえば、どちらの基準も「超える」に達しなければ許可は不要です。
選択肢1は、切土の高さが2mちょうど・面積が500㎡ちょうどです。いずれも「超える」に達しないため許可は不要です。許可を受けなければならないとした点が誤りです。
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切土で高さ2mちょうどの崖(面積500㎡)の宅地造成に、知事の許可は必要?
不要です。許可が必要なのは高さ2mを超えるか面積500㎡を超える場合で、ちょうどの値は対象外です(宅造法施行令)。
盛土の場合、許可が必要となる崖の高さは?
高さ1mを超える崖が生じる盛土です。切土の2m超とは数字が違います(宅造法施行令)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月