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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法の用語定義に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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用語定義の問題は、性能の名前と「その性能が求められる対象」をすり替えてくるのが典型です。この問題では、建築物(法2条1号)、避難階(令13条)、遮炎性能(法2条9号の2ロ)、建築材料の重要部分(法37条)が並びます。
引っかけの核心は遮炎性能です。遮炎性能は防火設備に必要とされる性能であって、外壁に必要とされる性能ではありません。性能の対象が「設備」か「外壁」かを取り違えさせる作りです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高架の工作物内に設ける店舗・事務所・倉庫などは「建築物」に含まれます(法2条1号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階で、敷地に高低差がある場合は複数生じることがあります(令13条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 遮炎性能は防火設備に必要とされる性能で、外壁に必要とされる性能ではありません(法2条9号の2ロ)。 |
| 4 | ○(正しい) | 「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要なものも含まれます(法37条・令144条の3)。正しい記述です。 |
選択肢3は、遮炎性能を外壁に必要とされる性能とする点が誤りで、正しくは防火設備に必要とされる性能です。
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遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいいます(法2条9号の2ロ)。技術的基準は、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことです(令109条の2)。
外壁に必要とされる性能は、別の用語です。準防火性能は外壁に、防火性能は外壁と軒裏に必要とされる性能で、いずれも「外壁等の部位」に対する性能を指します。
遮炎性能は防火戸などの「防火設備」に対する性能なので、対象が部位ではなく設備という点が違います。この「外壁/防火設備」の取り違えが、選択肢3の誤りです。
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遮炎性能は、外壁に必要とされる性能である?
×。遮炎性能は防火設備に必要とされる性能です(法2条9号の2ロ)。外壁に必要とされるのは準防火性能・防火性能です。
高架の工作物内に設ける店舗は「建築物」に当たる?
○。高架の工作物内に設ける店舗・事務所・倉庫などは建築物に含まれます(法2条1号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月