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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法の用語定義に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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用語定義は、似た言葉の線引きと「どこまで含むか」が問われます。この問題では、準防火性能(法2条7号の2)、防煙壁(令126条の2)、プログラム(法2条34号)、そして大規模の修繕(法2条14号)が並びます。
引っかけの核心は、大規模の修繕です。大規模の修繕とは主要構造部の一種以上について行う過半の修繕で、土台がその主要構造部に含まれるかどうかが決め手になります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準防火性能は「周囲の通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」で、正しい記述です(法2条7号の2)。 |
| 2 | ○(正しい) | 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で不燃材料で覆われたものは、防煙壁に該当します(令126条の2第1項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 電子計算機に対する指令で一の結果を得るように組み合わされたものは「プログラム」です(法2条34号)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 土台は主要構造部に含まれません(法2条5号)。木造2階建てで土台の過半を修繕しても、大規模の修繕には該当しません(法2条14号)。 |
選択肢4は、土台の過半の修繕を大規模の修繕とする点が誤りで、土台は主要構造部ではないため大規模の修繕にはあたりません。
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大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(法2条14号)。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、土台は含まれません(法2条5号)。
土台は基礎とともに「構造耐力上主要な部分」(令1条3号)には入りますが、これは主要構造部とは別の区分です。用語が似ていて混同しやすいので、ここを分けて押さえます。
したがって、土台の過半を修繕しても主要構造部の修繕ではなく、大規模の修繕にはあたりません。選択肢4は誤りです。
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木造2階建てで、土台の過半について行う修繕は「大規模の修繕」に該当する?
×。土台は主要構造部に含まれないため、その修繕は大規模の修繕に該当しません(法2条5号・14号)。
主要構造部と「構造耐力上主要な部分」はどう違う?
主要構造部(法2条5号)は防火の観点で壁・柱・床・はり・屋根・階段を指し、土台・基礎は含みません。構造耐力上主要な部分(令1条3号)は構造の観点で、基礎・土台・斜材・床版などを含みます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月