建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.9を解説、物販店舗の避難階段の幅を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、防火・避難に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題では、歩行距離・排煙設備・非常用照明・避難階段の幅が並びます。数値が絡むのは避難階段の幅です。

引っかけの核心は物品販売業の店舗の避難階段の幅です。床面積100㎡につき60cmで計算するので、各階600㎡なら3.6m以上が必要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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避難の問題は、歩行距離(令120条)・階段の幅(令124条)・排煙(令126条の2)・非常用照明(令126条の4)が連動します。条文を素早く引ける法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造・2階建ての展示場では、居室の各部分から直通階段までの歩行距離を原則30m以下とします(令120条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 病院で、準耐火構造の床・壁や防火設備により床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分は、排煙設備が不要です(令126条の2第1項一号)。正しい記述です。
3 ○(正しい) スポーツの練習場は「学校等」に当たり、非常用の照明装置の適用除外です(令126条の4)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 物販店舗(各階600㎡)の避難階段の幅の合計は、100㎡につき60cmで計算し3.6m以上が必要で、3.0mでは不足します(令124条1項一号)。

選択肢4は、避難階段の幅の合計を3.0m以上とする点が誤りで、各階600㎡なら3.6m以上が必要です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

物品販売業の店舗の避難階段・特別避難階段の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とします(令124条1項一号)。

設問は各階600㎡です。600÷100×60cm=360cm、つまり3.6m以上が必要です。

選択肢4は3.0m以上としていて、3.6mに届きません。だから選択肢4が誤りです。

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覚え方

  • 物販店舗の避難階段の幅の合計=(最大床面積の階の床面積)÷100×60cm(令124条1項一号)
  • 直通階段までの歩行距離は用途・構造で決まる(令120条)。準耐火の展示場等は30m
  • スポーツの練習場・体育館・学校等は非常用の照明装置の適用除外(令126条の4)
  • 病院等で100㎡以内ごとに防火区画した部分は排煙設備が不要(令126条の2第1項一号)

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理解度チェック

Q.

物販店舗(各階600㎡・3階建て)の各階の避難階段の幅の合計は、3.0m以上でよい?

×。100㎡につき60cmで計算し、600㎡なら3.6m以上が必要です(令124条1項一号)。

Q.

スポーツの練習場に非常用の照明装置は必要?

スポーツの練習場は「学校等」に当たり、非常用の照明装置の適用除外です(令126条の4)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第120条(直通階段までの歩行距離)・第124条第1項(物品販売業の店舗の避難階段の幅)・第126条の2(排煙設備)・第126条の4(非常用の照明装置)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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