建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.12を解説、土砂災害特別警戒区域の外壁の対象を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.12は、構造強度に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

構造強度の規定は、対象となる建築物の範囲と数値が問われます。とくに、規定が「どの建築物に及ぶか」を取り違えさせるのが定番です。

引っかけの核心は土砂災害特別警戒区域の外壁です。この外壁構造の規定は、居室を有する建築物を対象にしています。居室を有しない建築物には及びません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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構造強度の規定は、対象範囲のかっこ書き(居室を有するものに限る等)まで読めるかで差がつきます。線引きした法令集を一冊持っておくと確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 土砂災害特別警戒区域内の外壁構造の規定は居室を有する建築物が対象で、居室を有しない建築物は対象外です(令80条の3)。
2 ○(正しい) 構造耐力上主要な部分で特に摩損のおそれのあるものには、摩損しにくい材料または摩損防止の措置をした材料を使用します(令37条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 鉄骨鉄筋コンクリート造で、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは原則5cm以上とします(令79条の3)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 鉄筋コンクリート造の部分は、原則として打込み中・打込み後5日間はコンクリートの温度を2度を下らないようにし、所定の養生を行います(令75条)。正しい記述です。

選択肢1は、土砂災害特別警戒区域の外壁構造の規定を居室を有しない建築物にも及ぼす点が誤りで、対象は居室を有する建築物です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

土砂災害特別警戒区域内の外壁構造の規定(令80条の3)は、「居室を有する建築物」の外壁等を対象にしています。土石等の衝撃から、人がとどまる空間を守るための規定だからです。

そのため、居室を有しない建築物(倉庫・物置など)は、この規定の対象外です。

選択肢1は「居室を有しない建築物であっても、所定の構造方法としなければならない」としていて、対象を広げすぎています。だから誤りです。

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覚え方

  • 土砂災害特別警戒区域の外壁構造の規定=居室を有する建築物が対象(令80条の3)。居室を有しないものは対象外
  • 構造耐力上主要な部分で特に摩損のおそれ=摩損しにくい材料等を使用(令37条)
  • SRC造の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ=原則5cm以上(令79条の3)
  • コンクリートの養生=打込み後5日間、温度を2度以上に保つ(令75条)

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理解度チェック

Q.

土砂災害特別警戒区域内では、居室を有しない倉庫の外壁も所定の構造方法としなければならない?

×。令80条の3の規定は居室を有する建築物が対象で、居室を有しない建築物は対象外です。

Q.

鉄骨鉄筋コンクリート造で、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは原則何cm以上?

原則5cm以上です(令79条の3)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第37条(構造部材の耐久)・第75条(コンクリートの養生)・第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)・第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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