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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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用途制限は、別表第2で用途地域ごとに建てられる建築物を確かめます。とくに、面積の上限が決まっている用途では、その線引きが問われます。
引っかけの核心は第一種住居地域のホテルです。ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下なら建築でき、3,000㎡を超えるものが制限されます。延べ3,000㎡はちょうど上限に収まります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第二種低層住居専用地域では、老人福祉センターは600㎡以内なら建築できます。延べ650㎡は上限を超えるため、新築は認められません(別表第2・令130条の4)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 第一種住居地域では、ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下なら新築できます。延べ3,000㎡は建築可能です(別表第2(ほ))。 |
| 3 | ○(正しい) | 近隣商業地域では、客席部分の床面積300㎡・2階建ての映画館を新築できます(別表第2)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 保育所はすべての用途地域で建築できます。工業専用地域でも延べ300㎡・2階建ての保育所を新築できます(別表第2)。正しい記述です。 |
選択肢2は、第一種住居地域で延べ3,000㎡のホテルの新築が認められないとする点が誤りで、3,000㎡以下なら建築できます。
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第一種住居地域では、ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下のものなら新築できます(別表第2(ほ))。3,000㎡を超えるものが制限されます。
設問は延べ3,000㎡で、ちょうど3,000㎡以下に収まります。だから新築できます。
選択肢2は、3,000㎡以下のホテルの新築を認めないとする点が誤りです。3,000㎡を「超える」のか「以下」なのかの線引きが分かれ目です。
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第一種住居地域で、延べ3,000㎡のホテルは新築できる?
○。ホテル・旅館は3,000㎡以下なら建築できます。3,000㎡を超えるものが制限されます(別表第2(ほ))。
保育所はどの用途地域で建築できる?
すべての用途地域で建築できます(工業専用地域でも可)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月