建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.15を解説、第一種住居地域のホテルの可否を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

用途制限は、別表第2で用途地域ごとに建てられる建築物を確かめます。とくに、面積の上限が決まっている用途では、その線引きが問われます。

引っかけの核心は第一種住居地域のホテルです。ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下なら建築でき、3,000㎡を超えるものが制限されます。延べ3,000㎡はちょうど上限に収まります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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用途制限は別表第2を素早く読み解けるかで決まります。地域と用途と面積の上限を一覧できる、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第二種低層住居専用地域では、老人福祉センターは600㎡以内なら建築できます。延べ650㎡は上限を超えるため、新築は認められません(別表第2・令130条の4)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 第一種住居地域では、ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下なら新築できます。延べ3,000㎡は建築可能です(別表第2(ほ))。
3 ○(正しい) 近隣商業地域では、客席部分の床面積300㎡・2階建ての映画館を新築できます(別表第2)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 保育所はすべての用途地域で建築できます。工業専用地域でも延べ300㎡・2階建ての保育所を新築できます(別表第2)。正しい記述です。

選択肢2は、第一種住居地域で延べ3,000㎡のホテルの新築が認められないとする点が誤りで、3,000㎡以下なら建築できます。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

第一種住居地域では、ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下のものなら新築できます(別表第2(ほ))。3,000㎡を超えるものが制限されます。

設問は延べ3,000㎡で、ちょうど3,000㎡以下に収まります。だから新築できます。

選択肢2は、3,000㎡以下のホテルの新築を認めないとする点が誤りです。3,000㎡を「超える」のか「以下」なのかの線引きが分かれ目です。

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覚え方

  • 第一種住居地域=ホテル・旅館は3,000㎡以下なら建築できる(超は制限)・別表第2(ほ)
  • 保育所はすべての用途地域で建築できる(工業専用地域でも可)
  • 映画館・劇場(客席200㎡以上)は近隣商業・商業・準工業で建築できる
  • 老人福祉センターは第二種低層住居専用地域で600㎡以内なら建築できる(超は不可)

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理解度チェック

Q.

第一種住居地域で、延べ3,000㎡のホテルは新築できる?

。ホテル・旅館は3,000㎡以下なら建築できます。3,000㎡を超えるものが制限されます(別表第2(ほ))。

Q.

保育所はどの用途地域で建築できる?

すべての用途地域で建築できます(工業専用地域でも可)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第48条(用途地域等)・別表第2(用途地域内の建築物の制限)
  • 建築基準法施行令第130条の4(公益上必要な建築物)ほか
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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