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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、病院に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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病院は特殊建築物で、耐火・準耐火の別、廊下の幅、採光、用途地域がまとめて問われます。とくに「耐火建築物に限られるか、準耐火建築物でよいか」が要点です。
引っかけの核心は耐火・準耐火の別です。2階建て病院(各階300㎡)は、耐火建築物または準耐火建築物でよく、耐火建築物に限られません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 敷地が一中高(300㎡)と二低住(700㎡)にわたる場合、過半の二低住の用途制限が敷地全体に及び、病院は特定行政庁の許可がなければ新築は認められません(法91条・法48条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 2階建ての病院(各階300㎡)は耐火建築物または準耐火建築物でよく、耐火建築物に限られません(法27条・法61条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 病院の患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合は1.6m以上とします(令119条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 入院患者の談話のために使用される居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設けます(法28条1項・令19条)。正しい記述です。 |
選択肢2は、2階建ての病院を耐火建築物に限るとする点が誤りで、準耐火建築物も認められます。
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病院(患者収容施設あり)で、2階の用途部分の床面積が300㎡以上のものは、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません(法27条)。耐火建築物に限られません。
また準防火地域では、地上2階建てで延べ600㎡(300㎡×2)のものは、延べ面積500㎡を超えるので耐火建築物または準耐火建築物とします(法61条)。こちらも準耐火建築物が認められます。
どちらの規定でも準耐火建築物でよいので、「耐火建築物としなければならない」とする選択肢2は誤りです。
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準防火地域の2階建て病院(各階300㎡・患者収容)は、耐火建築物としなければならない?
×。法27条・準防火地域(法61条)のいずれでも準耐火建築物が認められ、耐火建築物に限られません。
病院の患者用の廊下で、両側に居室がある場合の幅は?
1.6m以上です(令119条)。片側のみに居室がある場合は1.2m以上です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月