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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、木造の建築物に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
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木造の建築物について、構造計算・防火壁・消火器具・工事監理の資格が横断的に問われます。とくに、誰が設計・工事監理をできるかは規模の数値で決まります。
引っかけの核心は工事監理の資格です。木造で高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行えません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延べ1,500㎡・高さ13m・軒高10mの木造平家の体育館は、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめられます(法20条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火・準防火地域以外で、延べ1,800㎡・耐火/準耐火建築物以外の木造2階建ての図書館は、1,000㎡以内ごとに防火壁で区画します(法26条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 延べ600㎡・木造2階建ての旅館で屋内消火栓設備を設置した場合は、消火器具の設置個数を減少できます(消防法施行令)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 高さ14m(13m超)の木造建築物は一級建築士でなければ工事監理を行えず、二級建築士は工事監理を行えません(士法3条1項)。 |
選択肢4は、二級建築士が工事監理を行えるとする点が誤りで、高さ13mを超える木造は一級建築士の独占業務です。
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木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはなりません(士法3条1項)。
設問は高さ14mで、13mを超えています。だから一級建築士の独占業務です。管理建築士の監督の下であっても、二級建築士が工事監理を行うことは認められません。
選択肢4は「二級建築士が工事監理をすることができる」としていて誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
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高さ14m・木造3階建ての共同住宅の工事監理は、二級建築士が行える?
×。木造で高さ13mを超えるものは一級建築士でなければ工事監理をしてはなりません(士法3条1項)。
木造で一級建築士でなければ設計・工事監理を行えないのは、高さ・軒高がどれを超えるとき?
高さ13mまたは軒の高さ9mを超えるときです(士法3条1項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月