令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築士・建築士事務所に関する建築士法上の規定を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 令和8年度に建築士事務所所属 → 3年以内(令和11年3月31日まで)に初回定期講習が必要(建築士法第22条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 構造設計一級建築士が構造設計図書に表示をした場合、証明書交付義務は生じません(建築士法第20条の2)。「表示をしても交付が必要」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 管理建築士は規模に関わらず建築士事務所に専任(建築士法第24条第2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ500m2の新築について他の建築士事務所から設計業務の一部受託の設計受託契約では書面への署名等と相互交付が必要(建築士法第22条の3の3)。正しい記述です。 |
選択肢2の「構造設計図書に表示をした場合であっても、証明書を設計の委託者に交付しなければならない」という記述が誤りで、表示をした場合は証明書交付義務が免除されます。
建築士法第20条の2では、構造設計一級建築士が構造設計図書に表示をしたときは、その表示が「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」の代わりとなります。したがって別途証明書を委託者に交付する義務はありません。
「表示をした場合であっても証明書を交付しなければならない」とした選択肢2は、この規定を誤って理解しているため誤りです。
構造設計一級建築士が構造設計図書に表示をした場合、構造計算の安全確認証明書の交付は必要か。
不要です。表示が証明書の役割を果たすため、別途証明書を交付する義務は生じません(建築士法第20条の2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築士法第20条の2では、構造設計一級建築士が構造設計図書に表示をしたときは、構造計算で安全性を確かめた旨の証明書を委託者に交付する義務は生じません。表示そのものが証明書の役割を果たすからです。選択肢2は表示をしても証明書の交付が必要としており、ここが誤りなんです。