建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.29を解説、工事監理者違反の罰則の対象を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、建築基準法または建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

定期講習・構造計算適合性判定・報告義務・罰則が横断的に問われます。とくに罰則は、誰が対象になるかを取り違えさせるのが定番です。

引っかけの核心は工事監理者を定めなかった場合の罰則です。この場合に罰則の対象になるのは工事施工者で、建築主は罰則の対象になりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

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罰則は誰が対象かを条文(法98条〜法106条)で確かめると確実です。罰則規定まで線引きできる法令集を一冊持っておくと安心です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず教育業務を行っている場合でも、構造設計一級建築士定期講習を受けます(事務所所属を問わず対象・士法22条の2)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 許容応力度等計算を要する建築物でも、構造計算適合判定資格者である建築主事が審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてよいとされています(法6条の3第1項ただし書)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 特定行政庁から建築物の構造・建築設備の調査状況の報告を求められたのに報告しなかった所有者等は、罰則の適用の対象になります(法12条5項・罰則)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 工事監理者を定めずに工事をさせた場合の罰則の対象は工事施工者で、建築主は罰則の対象になりません(法101条)。

選択肢4は、建築主が罰則の適用の対象となるとする点が誤りで、罰則を負うのは工事施工者です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

一定の建築物では、建築主は工事監理者を定めなければなりません(法5条の6)。ただし、これに違反して工事をさせた場合に罰則を負うのは、工事施工者です(法101条)。

建築主は、この場合の罰則の対象にはなりません。建築主の責任は、民事上のものにとどまります。

選択肢4は「当該建築主は、罰則の適用の対象となる」としていて誤りです。誰に罰則がかかるかを取り違えさせる問題です。

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覚え方

  • 工事監理者を定めずに工事監理を要する工事をさせた場合の罰則=工事施工者が対象(法101条)。建築主は対象外
  • 構造設計一級建築士定期講習=事務所所属を問わず、すべての交付者が対象(士法22条の2)
  • 構造計算適合判定資格者である建築主事が審査=構造計算適合性判定は受けなくてよい(法6条の3ただし書)
  • 調査状況の報告を求められて報告しない=罰則の対象(法12条5項)

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理解度チェック

Q.

建築主が工事監理者を定めずに、工事監理を要する建築物の工事をさせた場合、罰則の対象になるのは誰?

工事施工者です(法101条)。建築主は罰則の対象になりません。

Q.

事務所に属さず教育業務を行う構造設計一級建築士に、構造設計一級建築士定期講習の受講義務はある?

。事務所所属を問わず、すべての構造設計一級建築士が対象です(士法22条の2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第5条の6(工事監理者の設置)・第6条の3(構造計算適合性判定)・第12条(報告等)・第101条(罰則)
  • 建築士法第22条の2(定期講習)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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