建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.21を解説、設計図書の定義を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築士法は、用語の定義、免許や届出、設計・工事監理を行える資格者の範囲、契約のルールが問われます。条文の言い回しを言い換えた引っかけが多く、定義の正確さが点差になります。

この問題では、変更の届出、設計図書の定義、木造の大規模修繕の設計資格、設計の再委託が並びます。引っかけの核心は、設計図書に何が含まれるかです。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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建築士法は定義(法2条)と資格の範囲(法3条系)の読み違いが命取りです。「設計図書=図面+仕様書」のような定義に印を付けておくと確実に取れます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 一級建築士は、勤務先が変わり業務の種別に変更があったときは、その日から30日以内に、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出ます(建築士法5条の2)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 設計図書とは、建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいいます(建築士法2条6項)。仕様書を含まないとした点が誤りです。
3 ○(正しい) 大規模の修繕の規模は、その修繕に係る部分の床面積で判定します。木造で250㎡(300㎡以下)なら、一級・二級・木造建築士でなければ設計できません(建築士法3条の3)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 延べ面積400㎡(300㎡超)の新築設計を再委託する場合、再委託の設計の概要や受託者の氏名・建築士事務所の名称及び所在地を、契約締結に際し相互に交付する書面に記載します(建築士法22条の3の3)。正しい記述です。

選択肢2は、設計図書に仕様書を含まないとした点が誤りで、正しくは図面と仕様書の両方を設計図書といいます。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築士法2条6項は、設計図書を次のように定義します。建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書です。「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいいます。

つまり、設計図書は図面だけでなく仕様書も含みます。仕様書は、図面に表しきれない材料の品質や施工方法などを文章で示すもので、図面と並んで工事の実施に欠かせません。

選択肢2は、図面のうち現寸図を除く点までは正しいものの、「仕様書を含まない」とした点が誤りです。設計図書という言葉の中身を、図面だけに狭めてしまった引っかけです。

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覚え方

  • 設計図書 → 図面(現寸図等を除く)+仕様書(建築士法2条6項)
  • 大規模修繕の設計資格 → 規模は修繕に係る部分の床面積で判定。木造で300㎡以下なら木造建築士も可(法3条の3)
  • 変更の届出 → 一級建築士は30日以内に、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣へ(法5条の2)
  • 設計の再委託 → 延べ300㎡超の契約は、再委託の概要等を相互交付書面に記載(法22条の3の3)

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理解度チェック

Q.

建築士法上の「設計図書」に仕様書は含まれるか。

含まれます。設計図書とは、図面(現寸図等を除く)及び仕様書をいいます(建築士法2条6項)。

Q.

木造の建築物で大規模の修繕を行うとき、設計資格の規模はどこで判定するか。

その大規模の修繕に係る部分の床面積で判定します。木造で300㎡以下なら、一級・二級・木造建築士が設計できます(建築士法3条の3)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第2条(定義)・第3条の2・第3条の3(二級建築士・木造建築士でなければできない設計等)・第5条の2(住所等の届出)・第22条の3の3(設計受託契約等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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