建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.7を解説、避難施設に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.7は、避難施設等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

二以上の直通階段、居室から直通階段までの歩行距離、メゾネット住戸の歩行距離が問われます。判断の決め手は、15階以上の階の居室で内装を準不燃材料にしたとき、歩行距離が何mになるかです。

引っかけの核心は、15階建て共同住宅の15階の居室で内装を準不燃材料にすると、歩行距離を60m以下にできる、としているところにあります。15階以上の階では準不燃材料による加算は使えず、正しくは40m以下です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 延べ面積3,000m²(1,500m²超)の物販店舗で2階に売場があるので、2階から2以上の直通階段が必要です(令121条1項二号)。
2 ×(誤り) 15階以上の居室は、内装を準不燃にしても歩行距離は40m以下です。60m以下とするのは誤りです。
3 ○(正しい) 各階の居室床面積の合計が基準を超える共同住宅は、避難上有効なバルコニーがあっても2以上の直通階段が必要です(令121条)。
4 ○(正しい) メゾネット住戸で出入口が一の階のみのものは、出入口のない階の居室から直通階段まで40m以下とします(令120条4項)。

選択肢2は、15階以上で歩行距離を60m以下にできるとした点が誤りで、正しくは40m以下です。

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選択肢2のポイント

居室から直通階段までの歩行距離の限度は、令120条で決まります。共同住宅の居室で主要構造部が耐火構造(準耐火構造・不燃材料でも同じ扱い)なら、表の数値は50mです。

この50mには、2つの増減があります。1つは令120条2項で、居室と通路の壁・天井の内装を準不燃材料にすると+10mできる加算です。もう1つは令120条3項で、15階以上の階の居室は-10mする減算です。

ここが引っかけです。令120条2項にははっきり「15階以上の階の居室については、この限りでない」と書かれており、15階以上では準不燃材料による+10mは使えません。一方、3項の-10mは効くので、50-10=40mになります。選択肢2は「50+10=60m」と誤って加算しています。覚えるべきは15階以上の居室は内装準不燃でも+10mできず、表の数値から-10m。共同住宅なら50-10=40mということです。

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覚え方

  • 15階以上の居室は内装準不燃でも+10mできず(令120条2項ただし書き)、表の数値から-10m(令120条3項)。共同住宅は50→40m
  • 共同住宅の居室(主要構造部が耐火・準耐火・不燃)の歩行距離の基本は50m
  • 内装準不燃の+10m加算は、14階以下の居室にだけ効く
  • メゾネットで出入口が一の階のみなら、出入口のない階は歩行距離40m以下(令120条4項)

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理解度チェック

Q.

15階建て共同住宅の15階の居室で、居室と通路の内装を準不燃材料にすれば、直通階段までの歩行距離を60m以下にできる。〇か×か。

×。15階以上は準不燃材料による+10mが使えず、表の数値から-10mするので、40m以下です。

Q.

主要構造部を耐火構造とした共同住宅の居室で、内装を準不燃材料にした場合(14階以下)、歩行距離は50mに10mを加えた60mとできる。〇か×か。

。14階以下なら令120条2項の+10mが効くので、50+10=60mとできます。15階以上では使えません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 歩行距離(共同住宅の居室は50m、内装準不燃で+10m〔14階以下〕、15階以上は+10m不可・表から-10m):建築基準法施行令第120条。二以上の直通階段:令第121条。メゾネットの歩行距離:令第120条第4項。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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