建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.8を解説、避難安全検証法に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.8は、避難安全検証法を用いた防火・避難に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

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この問題のポイント

全館避難安全検証法と階避難安全検証法を使ったとき、どの仕様規定が適用除外になるかが問われます。判断の決め手は、特別避難階段の階段室で「屋内に面する開口部」を制限する規定が、検証法で外せるかどうかです。

引っかけの核心は、全館避難安全検証法で確かめたから、特別避難階段の階段室に屋内に面して開口部を設けてよい、としているところにあります。階段室の屋内に面する開口部の制限は、検証法でも外れません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが適合しない記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(適合しない) 特別避難階段の階段室の屋内に面する開口部の制限(令123条3項五号)は、全館避難安全検証法でも適用除外されません
2 ○(適合する) 階避難安全検証法で確かめた階では、特別避難階段の付室・バルコニー(令123条3項十二号)が適用除外され、設けなくてよいです。
3 ○(適合する) 階避難安全検証法で確かめた階では、排煙設備(令126条の2・126条の3)が適用除外され、設けなくてよいです。
4 ○(適合する) 物販店舗の避難階段の幅は、その階の床面積に応じて算定します。各階600m²の4階建てで合計3.6mは基準に適合します(令124条)。

選択肢1は、検証法で階段室に屋内に面する開口部を設けてよいとした点が適合せず、令123条3項五号は適用除外されません

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選択肢1のポイント

避難安全検証法は、煙の流れなどを計算して避難の安全を確かめる方法です。安全を計算で示すかわりに、廊下幅・歩行距離・排煙設備など一部の仕様規定が適用除外になります。ただし、外せる規定は条文で限定列挙されています。

特別避難階段については、令123条3項のうち一号から三号、十号、十二号などが検証法で外せます。しかし、階段室の屋内に面する開口部を制限する令123条3項五号は、この適用除外の列挙に含まれていません

階段室は、火災時に煙が入ると避難経路として致命的になります。だから屋内に面する開口部は、付室に面する部分などを除いて設けられません。これは検証法を使っても変わりません。選択肢1は、全館避難安全検証法を理由に屋内に面する開口部を設けており、適合しません。覚えるべきは特別避難階段の階段室の屋内に面する開口部の制限(令123条3項五号)は、避難安全検証法でも外れないということです。

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覚え方

  • 特別避難階段の階段室の屋内に面する開口部の制限(令123条3項五号)は、検証法でも適用除外されない
  • 検証法で外せるのは、排煙設備・歩行距離・廊下幅や、付室・バルコニー(令123条3項十二号)など
  • 階避難安全検証法はその階だけ、全館避難安全検証法は建築物全体の規定が対象

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理解度チェック

Q.

全館避難安全検証法で確かめれば、特別避難階段の階段室に、付室に面する部分以外で屋内に面する開口部を設けてよい。〇か×か。

×。階段室の屋内に面する開口部の制限(令123条3項五号)は、検証法でも適用除外されません。

Q.

階避難安全検証法で確かめた階では、排煙設備を設けないことができる。〇か×か。

。その階では排煙設備(令126条の2等)が適用除外され、設けなくてよくなります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 避難安全検証法による適用除外(特別避難階段の階段室の屋内に面する開口部=令123条3項五号は適用除外されない):建築基準法施行令第129条の2・第129条。特別避難階段の構造:令第123条第3項。避難階段の幅:令第124条。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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