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避難施設のまとめ【過去10年分】|一級建築士試験 法規の過去問・頻出ポイント

避難施設(令119〜129条)は一級建築士 法規のNo.6〜9あたりで、過去10年ほぼ毎年出ます。問われるのは、直通階段をいくつ設けるか、その階段を避難階段・特別避難階段とすべきか、です。引っ掛けは、用途・階数・面積をあてはめて数や構造を不足させた選択肢が多いです。まず2以上の直通階段から押さえます。

2以上の直通階段が必要なのはどんなときか(令121条)

一定の用途・規模の階では、避難経路を二重にするため2以上の直通階段が必要です。劇場・映画館などの客席のある階、物品販売店舗で床面積1,500m²超のもの、キャバレー等の客席階、病院・ホテル等の一定面積以上などが対象です。

注意したいのは、主要構造部が耐火・準耐火の場合の緩和は面積基準を2倍にするだけで、客席階などの「2以上」の原則そのものは外れない点です。

避難階段と特別避難階段の早見表(令122条)

高い階や深い地階に通じる直通階段は、より安全な構造にします。

階段 通じる階
避難階段 5階以上の階・地下2階以下の階に通じる直通階段
特別避難階段 15階以上の階・地下3階以下の階に通じる直通階段

避難階段には屋内・屋外があり、特別避難階段は付室(バルコニー)を介するなど、より厳しい構造です。用途・規模で対象が変わります。

歩行距離・廊下の幅

居室から直通階段までの歩行距離や、廊下の幅も問われます。両側に居室がある廊下は幅1.6m以上、片側のみは1.2m以上が基本です(令119条。小学校等は別の数値)。

階・全館の避難安全検証法で確かめる場合は、これらの一部の規定の適用が除かれます(すべてが免除されるわけではありません)。

まちがえやすいポイント

耐火・準耐火による緩和は面積基準を2倍にするだけで、客席階などの「2以上の直通階段」の原則は外れません。「耐火なら1か所でよい」は誤りです。

避難階段は5階以上・地下2階以下、特別避難階段は15階以上・地下3階以下の階に通じる直通階段です。階数の取り違えに注意します。

過去問の論点○×

過去10年で繰り返された論点を、正しい記述(○)と引っ掛け(×)で並べます。

記述 ○×
耐火・準耐火による2以上の直通階段の緩和は面積基準を2倍にするだけで、客席階等の「2以上」の原則は外れない
5階以上・地下2階以下の階に通じる直通階段は、避難階段とする(令122条)
15階以上・地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段とする
両側に居室がある廊下の幅は、1.6m以上とする(令119条)
客席のある階でも、耐火構造であれば直通階段は1か所でよい ×
建築物の15階以上の階に通じる直通階段は、一般の避難階段とすればよい ×
避難安全検証法で安全性が確かめられれば、すべての避難規定の適用が除かれる ×

×を正しく直すと、客席階は耐火でも2以上の直通階段が必要/15階以上は特別避難階段/避難安全検証法で外れるのは一部の規定(すべてではない)、です。

過去問の出題一覧(一級建築士 法規)

避難施設は、直通階段の数と避難階段の構造から毎年問われています。出題番号は年で動きます。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。

年度 No. 正解 論点/解説
令和7年(2025)61避難施設等(直通階段・避難階段)
令和6年(2024)81避難施設等
令和5年(2023)72避難施設等
令和4年(2022)91避難施設等 ※解説は順次追加予定
令和3年(2021)72耐火建築物(避難・避難安全検証法を含む)※解説は順次追加予定
令和2年(2020)72避難施設等 ※解説は順次追加予定
令和元年(2019)82避難施設等 ※解説は順次追加予定
平成30年(2018)82避難施設等 ※解説は順次追加予定
平成29年(2017)832以上の直通階段を要する建築物 ※解説は順次追加予定
平成28年(2016)53直通階段の幅ほか(総則・階段)※解説は順次追加予定

覚え方

  • 2以上の直通階段は客席階・物販1,500m²超・病院等
  • 耐火・準耐火の緩和は面積2倍だけ。「2以上」の原則は外れない。
  • 避難階段=5階以上・地下2階以下、特別避難階段=15階以上・地下3階以下
  • 廊下幅は両側居室1.6m・片側1.2m(令119条)。避難安全検証法で一部緩和。

理解度チェック

Q.

客席のある階でも、耐火構造なら直通階段は1か所でよい?

よくありません。耐火・準耐火による緩和は面積基準を2倍にするだけで、客席階などの「2以上の直通階段」の原則は外れません。

Q.

建築物の15階以上の階に通じる直通階段は、一般の避難階段でよい?

よくありません。15階以上の階・地下3階以下の階に通じる直通階段は特別避難階段とします(令122条)。5階以上・地下2階以下は避難階段です。

Q.

両側に居室がある廊下の幅は、1.2m以上でよい?

足りません。両側に居室がある廊下は幅1.6m以上が基本です(令119条)。片側のみに居室がある廊下が1.2m以上です。

出典・参考

  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」および「正答肢」各年度
  • 建築基準法施行令 第119条・第121条・第122条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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